小規模事業者等経営改善補助金
経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者等(常時使用する従業員の数が30人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については10人)以下の事業者)が対象となります。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の
購入・店舗改修など)を補助します
対象者
◆補助コース・補助対象事業
1.機械設備等購入費補助(認定翌年度に現地調査あり)
生産力・販売力向上を目的とした設備、備品等の購入、設置工事、修理又は改造を行う事業
2.店舗改修費補助(認定翌年度に現地調査あり)
集客力向上を目的とした設備、備品等の購入又は店舗改修を行う事業
3.操業環境改善費補助(申請前と認定後、認定翌年度の計3回現地調査あり)
操業環境の改善・生産力向上を目的とした近隣住民への配慮のための防音、防臭、防振等の工場改修並びに工場改修に
伴う設備等の更新及び導入を行う事業
※各コースの併用はできません。
◆補助対象者
次の各要件を全て満たす小規模事業者等(中小企業基本法の規定を準用)
1.機械設備等購入費補助・2.店舗改修費補助
・足立区で継続して1年以上同一の事業を営む個人又は法人(足立区を本店の所在地とする登記を行って1年以上経過
している者に限る。)であること。
・経営改善計画書で定めた機械設備等の設置や店舗の改修などを足立区内の申請時点で開設後1年以上経過している
事業所及び店舗で実行すること。
・製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数30人以下、商業又はサービス業の場合は従業員数10人以下で
あること。
・住民税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと。
・総額が 7 万 5,000 円以上の経営改善計画であること。
3.操業環境改善費補助
・足立区で継続して3年以上同一の製造業・機械等修理業を営む個人又は法人(足立区を本店の所在地とする登記を
行って3年以上経過している者に限る。)であること。
・経営改善計画書で定めた工場の改修や設備の更新などを足立区内の申請時点で開設後3年以上経過している事業所及び工場で実行すること。
・機械等修理業の場合は従業員数10人以下、製造業の場合は従業員数30人以下であること。
・住民税、固定資産税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していないこと。
・総額が80万円以上の経営改善計画であること。
・大企業(中小企業基本法第2条に定める中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が単独で発行済株式総数又は
出資総額の2分の1以上を所有又は出資していないこと。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していないこと。
・役員総数の2分の 1 以上を大企業の役員又は職員が兼務していないこと。
・その他大企業が実質的に経営に参画していない。
支援内容
◆補助金交付額
1.機械設備等購入費補助・2.店舗改修費補助
5万円から上限200万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の3分の2)
対象経費の総額が300万円を超える場合でも交付限度額は200万円となります。(千円未満切捨て)
3.操業環境改善費補助
40万円から上限250万円(補助割合は経営改善計画の実行に要した経費の2分の1)
対象経費の総額が500万円を超える場合でも交付限度額は250万円となります。(千円未満切捨て)
◆補助対象経費
1.機械設備等購入費補助
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
2.店舗改修費補助
・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・設計工事費
・店舗デザイン相談費
3.操業環境改善費補助
・工場改修費
・工場改修に伴う設備更新費・導入費
問い合わせ先
産業経済部産業振興課ものづくり振興係
電話番号:03-3880-5869 ファクス:03-3880-5605