見本市等助成事業補助金
本助成金は区内産業の振興を図るため、産業団体及び事業者が区内産業製品の販路拡大を目的とする見本市等に出展する場合に、出展費用の一部を助成するものです。
対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で、区内に本社又は本店があり、主たる活動実態が区内の事業所、工場等にある事業者。
団体(足立区工業会連合会、あだち異業種連絡協議会、法律で定める組合等)。
◆補助対象事業
1.国内・国外・オンライン見本市
区内事業者の製品の優秀性を広く市場に紹介することを目的として行う事業及び、国の内外で行われる販路拡大のための見本市・展示会等(広く出展者を募集されており、公開されている見本市)。
ただし、足立区が主催し、又は共催して行う見本市及び年度を越えて行う見本市や即販を主な目的とする出展は補助の対象とはなりません。
※オンライン見本市とは、インターネットで実施する見本市・展示会・商談会等。
2.地域の見本市
2者以上の区内事業者を中心とした、販路拡大を目的に自社製品を区内地域で紹介するイベントまたは、ワークショップ等(例: 貸しスペースや自社工場等にて区内事業者がイベントやワークショップ等を開催する)
ただし、足立区が主催し、または共催して行うイベントまたはワークショップ、展示会等及び、年度を越えて行う見本市は補助対象とはなりません。
3.ECモール
出店料、出品料を払うことで、商品・サービス等を掲載することができるECサイトのこと(例:楽天市場・Amazon・Yahoo!ショッピングなど)。
ECサイトとは、インターネットにおいて商品、サービス等の売買を行うウェブサイトを言います。
※本補助金は、自社ECサイトも申請の対象となります
支援内容
◆補助金額・補助率・補助対象経費
1.国内・国外・オンライン見本市
□補助上限額
・国内で開催される見本市(年度内3回まで)
事業者・・・助成対象経費の2分の1 上限10万円(千円未満切り捨て)
産業団体・・・助成対象経費の2分の1 上限20万円(千円未満切り捨て)
・国外で開催される見本市(年度内1回まで)
事業者、産業団体ともに助成対象経費の2分の1 上限50万円(千円未満切り捨て)
・オンラインで開催される見本市(年度内3回まで)
事業者、産業団体ともに助成対象経費の3分の2 上限75万円(千円未満切り捨て)
□助成対象経費
・国内で開催される見本市
見本市出展料・・・当該見本市に出展するために必要なスペースの確保に要する経費(出展料、小間代金、ブース代)
・国外で開催される見本市
見本市出展料・・・国内と同様の経費
現地通訳費・・・会期中及び搬入出時の現地通訳に要する経費(1名分)
渡航費・・・当該見本市のため開催国を往復する航空運賃(1名分)
宿泊費・・・会期中及び搬入出日前後1泊の現地宿泊費(1名分)
・オンラインで開催される見本市
見本市出展料・・・当該見本市に出展するために必要な経費
委託費・・・ホームページ作成・改修経費、PR画像・動画作成経費、広告作成経費、翻訳経費
※ホームページ作成・改修経費及びPR画像・動画作成経費は年度1回のみ
2.地域の見本市
□補助上限額
・地域の見本市(年度内3回まで)
事業者、産業団体ともに助成対象経費の3分の2 上限10万円(千円未満切り捨て)
□助成対象経費
委託費・・・会場設営費等
使用賃借料・・・会場使用料、物品借上料
広告宣伝費・・・動画作成費等
印刷製本費・・・チラシ作成費等
備品購入費
3.ECモール
□補助上限額
ECモールへの出店(年度内1回まで)
事業者に対し、助成対象経費の3分の2 上限60万円(千円未満切り捨て)
□助成対象経費
初期経費・・・登録費用、月額出店料(3か月分)
委託費・・・ホームページ作成・改修経費、PR画像・動画作成経費、広告作成経費、翻訳経費
◆申請期間・方法
・国内、国外、オンライン見本市出展の場合
申請期間:見本市等開催の1週間前まで
・地域の見本市を主催する場合
対象期間:4月1日から3月31日までに開催されるイベント等(イベント終了後も申請可能)。
申請期間:3月27日から31日までに終了するイベント等についてのみ、開催の1週間前まで
・ECモール出店の場合
補助金の申請の前にアドバイザーとの相談(上半期:4月から9月 下半期:10月から3月予定)が必要
対象期間
・地域の見本市
4月1日から3月31日までに開催されるイベント等(イベント終了後も申請可能)。
問い合わせ先
産業経済部産業振興課ものづくり振興係
電話番号:03-3880-5869 ファクス:03-3880-5605