北斗市移住就業支援交付金

【北斗市独自制度】

市では、移住定住促進と市内事業所の人材不足の解消を図ることを目的に、市内の認定事業者に正規雇用として新規採用された移住者へ、引越し等に要する費用として一律10万円を交付します。

対象者

認定事業者
認定事業者は、市内に事務所や工場などが所在する法人又は個人のうち、下記の要件を満たし、北斗市移住就業支援交付金認定事業者として認定されている事業者のことです。
渡島・檜山管外在住者の採用を行う予定のある事業者の方は、ぜひ採用活動にご活用ください。

事業者の認定要件
・北斗市内に事務所、店舗又は工場を有している。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業をしていない。
・市税の滞納がない。
・国、地方公共団体及び独立行政法人ではない。
・暴力団及びその関係者ではない。

交付対象者
 交付金は、北斗市へ移住された方へ交付します。下記の要件を満たす方が対象です。
交付対象者の要件
・令和3年4月1日以降に、認定事業者に正規雇用(期間の定めがない常用雇用)として新規に採用された方。(転勤や、転勤に類する異動は対象外です。)
・平成31年4月1日以降に、上記の採用に伴い、渡島・檜山(北斗市、函館市、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町、木古内町、知内町、福島町、松前町、今金町、せたな町、奥尻町、乙部町、江差町、厚沢部町、上ノ国町)管外から北斗市へ転入された方で、転入日から遡り6カ月以上管外に居住していた方。
(※北斗市に住民登録したまま管外に生活の本拠地があった方は、管外に居住していたことを証明する書類を提出できる場合は対象となります。)
・採用年度末時点で40歳未満の方。
・暴力団員又は関係者ではない。

支援内容

交付金の額
交付金の額は、10万円とする。

問い合わせ先

総務部 企画課
企画係
電話: 0138-73-3111
Fax: 0138-73-6970

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