保育士等就労奨励金制度
保育士等への支援の取り組みについて 新規就労奨励金/継続就労奨励金
本市では、市内の保育所・幼稚園・認定こども園(以下、保育施設等)において、乳幼児の保育に従事する保育士・幼稚園教諭・保育教諭(以下、保育士等)として就労する方を対象に、2種類の奨励金を支給する制度を新たに始めました。
支給には各種要件がありますので、以下の内容をご確認ください。
対象者
・新規就労奨励金
1 令和6年4月1日以降に市内の保育施設等で初めて常勤の保育士等として就労した方
2 1年以上継続して就労する意志のある方
※次の内容にあてはまる方は対象外となりますのでご注意ください
・市内の保育施設等、認可外保育施設、及びその他乳幼児を保育する施設において、常勤の保育士等として就労した経験がある方
・令和6年3月31日までの間に市内の保育施設等で働き始めた方
・就労先の費用負担が発生する職業紹介業者を経由して就労された方
・継続就労奨励金
1 市内の保育施設等で常勤の保育士等として就労している方
2 同一の法人が運営する市内の保育所等で、1年以上常勤の保育士等として勤務した期間の通算区分が、3年・6年・9年のいずれかに達した方
3 1年以上継続して就労する意志のある方
※該当区分の年数に達して1年以上経った方は、その年数の奨励金は受給できません
※渡島地域の他の自治体で同じ区分の奨励金を受給した場合、その区分の奨励金は受給できませんのでご注意ください。(例えば、函館市で3年就労の給付金を受給した後、北斗市で常勤として就労開始した方は、北斗市で働き始めてから6年継続したときに、6年就労の給付金を受給することができます。)
支援内容
・新規就労奨励金
支給額:20万円
・継続就労奨励金
支給額
3年到達:10万円
6年到達:10万円
9年到達:10万円
問い合わせ先
民生部 子育て支援課
保育係
電話: 0138-73-3111
Fax: 0138-73-1401