見本市等出展費用補助金

 区内中小企業者およびその団体が、製品・サービスの販売促進の目的で、見本市、展示会、博覧会等(以下「見本市等」という。)に出展する際の出展料・会場費等の一部を補助します。
 申請にあたっては、必ず見本市等出展費用補助金の利用案内(PDF)をご覧いただき、詳しい条件、手続きの流れ、必要書類等についてご確認ください。

対象者

・法人においては本店または主たる事務所が区内に登記されていること、個人事業主においては主たる事業所が区内にあること
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること(団体の申請にあっては団体構成のすべてに適用する)
・風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
・消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
・暴対法に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
・国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと
・NPO法人や一般社団法人、その他任意団体等においては、税法上の収益事業を営んでいることが収益事業開始届出書等により確認できること
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること

◆対象事業
中小企業者等の販路拡大、ビジネスマッチング等を目的とした見本市、展示会、博覧会等
ただし、公社および区が主催または共催するもの、出展の主たる目的が来場者への製品等の販売と認められるものを除く。 

支援内容

◆補助金額
補助対象経費の1/2(限度額10万円)を補助します。
団体での申請の場合は、限度額20万円とします。

◆補助対象経費
見本市等の出展において必要な経費で以下に掲げるもの
※ただし、見本市等の終了後も継続的に使用可能な備品等の調達に要する経費を除く。
・出展料
・ブース等の展示装飾費、設営費、出品製品の運搬費等
・見本市等の会場で配布するチラシ等の印刷費
・その他理事長が認める経費

◆利用回数の制限
 この補助金は、同一年度内で1回まで、かつ過去通算3回までの利用とします。

問い合わせ先

練馬ビジネスサポートセンター
03-6757-2020
営業時間 平日9:00〜17:00

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