産業財産権の取得支援事業

区内の中小企業等が、新たに産業財産権を取得する際の費用の一部を補助します。

対象者

以下の条件をすべて満たす中小企業者および税法上の収益事業を営む事業者

・法人の場合は本店または主たる事務所の登記地が区内にあること、個人事業主の場合は主たる店舗、事業所等の所在地が区内にあること
・区内で引き続き1年以上事業を営んでいること
・法人の場合は法人住民税を滞納していないこと、個人事業主の場合は住民税を滞納していないことまたは非課税であること
・風営法による規制業種および類似業種に該当しないこと
・消費者に著しく不利益を与える業務を行っていないこと
・暴対法に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員または暴力団員が役員に就任している法人でないこと
・国や東京都、他の自治体から同種の補助金・助成金等の交付を受けていないこと

◆対象事業
国内における特許権・実用新案権・意匠権・商標権の新規取得に係る事業

支援内容

◆補助金額
 補助対象経費の1/2(限度額10万円)を補助します。

◆補助対象経費
  補助対象事業に要する経費のうち、以下に掲げるもの
・出願料および出願審査請求料または技術評価請求料
・特許料または登録料
・弁理士または弁護士に対する報酬

◆利用回数の制限
この補助金は、各補助対象事業につき1回のみとし、かつ同一年度内で1回までの利用となります。

問い合わせ先

練馬ビジネスサポートセンター
03-6757-2020
営業時間 平日9:00〜17:00

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