ぐんまフィルムコミッション映像作品制作等支援補助金(映像制作インセンティブ実証事業)
群馬県内で行われる映画、ドラマ、ドキュメンタリー及びアニメーション等の撮影又は制作(以下「制作等」という。)に係る経費の一部を補助することにより、群馬県内における大型映像作品の制作等の可能性、経済効果及びPR効果を実証するとともに、将来的な群馬県内のデジタル・クリエイティブ産業の創出・振興を目的とする。
対象者
補助対象事業
群馬県内で制作等する映像作品であって、以下要件の全てを満たすものとする。
1.劇場、テレビ又はインターネット配信等の媒体で広く公開される商業的な映像作品の制作等であって、交付決定の日から5年以内に公開が予定又は決定されているもの
(1)実写(群馬県内で制作等するもの):映画、ドラマ、ドキュメンタリー
(2)アニメーション(群馬県内が作品の主要な舞台として複数箇所登場するもの)
2.作品の制作等経費のうち、群馬県内に本社、本店、支社、支店、事務所又は事業所等を有する法人若しくは居住する個人に対して支出する別表1又は別表2に掲げる補助対象経費の総額が1,000万円以上の作品であること。
3.作品を公開等したことの実績を証明する成果品等を提出できるものであること。
4.成人向け作品でないこと(これに準ずるものを含む。)。
5.特定の政治的・宗教的な宣伝を意図する若しくは当該立場を主張又は誹謗中傷する作品でないこと(これに準ずるものを含む。)。
6.内容が著しく公序良俗に反すると判断される作品でないこと。
7.作品の視聴者が特定の人に限られ、広く一般に公開されない作品でないこと。
上記の作品の制作等を行う国内に所在する団体で、次に掲げる要件の全てに該当し、補助対象事業の実施を担保できるものとする。
1.日本の法令に基づく法人格を有する団体
2.本業務を円滑に遂行するために必要な定款又は規約若しくは組織人員等を有しかつ資金等についての十分な経理・管理能力を有している団体(次の(1)から(3)までを満たしていること。)
(1)団体の意思を決定し、執行する機関が確立されていること。
(2)自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。
(3)団体活動の本拠として事務所を有すること。
3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用していないもの
4.会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないもの
5.群馬県税が課税されている団体で、対象となる群馬県税の滞納がないもの
6.群馬県内企業等においては、群馬県競争入札において、参加停止措置を受けていないもの
支援内容
補助対象経費となるのは群馬県内で制作等する実写(映画、ドラマ、ドキュメンタリー)又はアニメーション制作のために、県内事業者に支払った次に掲げる経費とする。(別表1又は別表2)
また、補助率及び1件当たりの補助金の上限額は以下のとおりであり、予算の範囲内で決定する。
(1)補助率:2分の1
(2)補助上限額:2,000万円、補助下限額:500万円
(3)加算額:Gメッセ群馬の展示ホールを1日以上撮影利用する作品の場合の補助額は、上記補助率を乗じて得た額に10分の1を加算した額とする。
この場合において上記補助上限額は2,200万円とする。
対象経費(実写)
宿泊費、食事費、施設使用料、人件費、機材費、美術費、車両費、消耗品費、作品用素材制作費、プリプロダクション費・ポストプロダクション費、その他知事が必要と認めた経費
対象経費(アニメーション)
原画制作費、人件費、プリプロダクション費・ポストプロダクション費、ロケハン費・シナハン費、その他知事が必要と認めた経費
問い合わせ先
群馬県eスポーツ・クリエイティブ推進課
クリエイティブ拠点化推進室 映像制作サポート係
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1
? :027-898-3695 ? : supokuri@pref.gunma.lg.jp