外国人留学生への奨学金支給支援事業
令和6年度 【随時募集】
介護サービス事業者が介護福祉士として、県内で介護業務に従事することを目指す日本語学校(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成2年法務省告示第145号)別表第1の1の表に掲げられた日本語教育機関をいう。)及び介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号に規定される学校又は養成施設をいう。)の留学生に対して当該年度に貸与又は給付する奨学金等の一部を補助します。
対象者
群馬県内の介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の32に定める介護サービス事業者
支援内容
補助対象経費等
補助金額は補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に1/3を乗じて得た額とします。(1,000円未満に端数が生じた場合には、これを切り捨てます。)
(1)日本語学校(日本語学校の補助対象期間は1年以内となります。)
補助対象経費
・学費
補助基準額:年額60万円
備考:-
・居住費などの生活費
補助基準額:年額36万円
備考:民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等の日常生活上で継続的に発生する経費。
(2)介護福祉士養成施設(介護福祉士養成施設の補助対象期間は、正規の修学期間となります。)
補助対象経費
・学費
補助基準額:年額60万円
備考:-
・入学準備金
補助基準額:20万円
備考:1回限り
・就職準備金
補助基準額:20万円
備考:1回限り
・国家試験受験対策費用
補助基準額:4万円
備考:1年度
・居住費などの生活費
補助基準額:年額36万円
備考:民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費等の日常生活上で継続的に発生する経費。
※ 外国人留学生が介護福祉士修学資金貸付事業等の類似の奨学金制度を受けており、本事業の補助対象経費と重複する場合は補助対象としません。
※ 外国人留学生から奨学金が返還された場合は、県に補助金相当額を返還する必要があります。
問い合わせ先
健康福祉部地域福祉課福祉人材確保対策室人材確保係
Tel:027-226-2565