デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金

本事業は、企業等が資金調達等を目的として有価証券や不動産等を裏付けに分散型台帳技術(典型的にはブロックチェーン)を活用して発行する有価証券等(以下「セキュリティトークン」という。)について、発行体及び投資家に対して高い付加価値を創出する先進的な取組の実装を支援することで、セキュリティトークンの健全な市場形成とユースケース創出を実現し、「貯蓄から投資へ」の流れを加速させるとともに、サステナブルな社会を実現するアジアのイノベーション・金融ハブとしての東京の魅力を高めていくことを目的に実施します。

対象者

本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は次のとおりとします。
(1)セキュリティトークンを発行する事業者であって、発行に当たり金融商品取引業や不動産特定共同事業法等の免許・許可・登録等が必要な場合においては、当該免許・許可を受け又は登録等を行っている
(2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。
(3)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む。)からの委託や助成を受けていないこと。
(4)補助対象事業者が行う補助対象事業の概要の公表等を通じて、都が行う本事業の広報活動に協力できる事業者であること。
(5)法令等若又は公序良俗に反していない、若しくは反するおそれがないこと。
(6)反社会的勢力又はそれに関わるものとの関与がないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)に係る更生手続の申立や民事再生法(平成11年法律第225号)に係る再生手続開始の申立がなされていないこと。
(8)東京都(以下「都」という。)からの指名停止措置を講じられているものではないこと。
(9)税金の滞納をしていないこと。
(10)過去の業務その他の事情において、都が補助にふさわしくないと判断する事実が存在しないこと。

支援内容

金融商品取引法等に基づき、デジタル証券を発行する都内の事業者に対して、発行に必要な経費の一部を補助します。

補助率 
補助率は2分の1(スタートアップの場合は3分の2)。1件あたりの上限は500万円です。また、以下の重点分野に該当する場合、上限を750万円とします(拡充)。

(重点分野)                                                                                                              ア:イノベーション創出・社会課題解決に向けて、個人に新たな投資機会を提供するもの                                                  イ:デジタル技術を駆使して個人に新たな投資体験を提供するもの                                                           ※ 重点分野の該当に関わらず、都が令和5年度に実施した「デジタル証券(セキュリティトークン)発行支援事業」で補助金の交付を受けた場合、上限は300万円となります。

補助対象経費
1)プラットフォーム利用料
2)専門家等への相談経費
3)システム開発費用

対象期間

交付決定の日から令和7年3月31日まで
※上記期間内に原則として、契約、利用又はサービスの提供等を受け、支払いが完了した経費を補助対象とします。

問い合わせ先

スタートアップ・国際金融都市戦略室 戦略推進部 戦略事業推進課
電話 03-5320-6274
Eメール S1130103(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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