いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金

令和6年度

商店街団体等が行うイベントやホームページ等の作成に係る経費の一部を補助します。なお、事前申請が必要となりますので、まずはご相談ください。

※年度の途中であっても予算額に達した場合には、受付を終了することがあります。

本補助金について、令和6年度一般会計暫定予算の議決に基づき、暫定予算の範囲内で実施します。なお、令和6年度一般会計本予算が議決された場合は、本予算の範囲内で事業を実施します。

エリア
群馬県前橋市
機関
群馬県前橋市
種別
補助金・助成金
分野
販路・需要開拓
業種
サービス業卸売・小売業飲食宿泊その他
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他
支援規模
10万円〜50万円未満
URL
https://www.city.maebashi.gunma.jp/gyosei/2/5/2/7/27684.html

対象者

補助対象者
次のいずれかに該当する団体です。
・商店街振興組合法に基づく商店街振興組合
・商工会法に基づく商工会
・商工会議所法に基づく商工会議所
・任意の商店街等組織であって、規約等により代表者の定めがあり、財産の管理等を適正に行うことができる団体及びその連合組織(ただし、連合組織については隣接する団体において組織されているものとする。)
・その他市長が適当と認める団体

対象事業
令和6年4月1日から令和7年2月28日までに申請を行い、令和7年3月31日までに事業が完了し、かつ支払が完了するもので、次に掲げる事業が対象です。

・イベント開催事業
・スタンプ事業およびカード事業
・高齢者及び障碍者が利用しやすい商店街づくりのため事業
・環境の整備保全及び資源の再利用促進を図るための事業
・商店街の創意工夫を活かし、個店の創出及び発展を図るための事業
・商店街振興に係る調査研究事業
・機関紙の発行
・商店街ホームページ開設およびリニューアル
・販売促進事業
なお、次のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
・補助金の申請以前に着手している事業
・他の補助金が交付されている、また、交付予定の事業
・交付目的と照らし合わせて市の補助金として妥当でないと認められる経費

支援内容

補助金の交付額
交付金額は、交付の対象となる経費のうち、市長の承認を受けた範囲内の額とします。
補助率   対象経費の1/2以内
年間限度額 1団体につき13万円
補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。

対象経費
事業費、謝礼(外部専門家等に対する謝金等)、委託費など
詳細については WEB サイトをご確認ください。

問い合わせ先

産業経済部 にぎわい商業課 商業振興係
電話:027-210-2188 ファクス:027-237-0770
〒371-0023 群馬県前橋市本町二丁目12番地1号 前橋プラザ元気21 1階

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