寒河江市中小企業販売促進事業費補助金
令和6年度 市内中小企業者等が行う販売促進のための事業を支援します!
市内の中小企業者等が、店舗改装や新たな分野及び新商品等チャレンジ、ホームページの作成、インバウンド対応、マルシェ出店等、自社の販売促進を目指す事業に対して、費用の一部を助成します。
本補助金は、予算の上限に達し次第終了となります。
- エリア
- 山形県寒河江市
- 機関
- 山形県寒河江市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円〜10万円未満10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満
対象者
補助対象者
下記要件のいずれにも該当する事業者が支援の対象となります。
1.市内に本店または生産拠点を有する中小企業者等
2.市税等の滞納がないこと
3.性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと
4.寒河江市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員等が経営または運営に実質的に関与していないこと
補助対象事業
補助対象となる事業は下記の5つの事業です。
●店舗等改装事業
店舗等の機能及び魅力を向上させ、集客力の増加等を図るための店舗等の改装で、費用が80万円以上(消費税及び地方消費税を含む。)の工事等
注釈:単なる老朽・破損等箇所の修繕や更新、直接集客力の増加等に繋がりにくい倉庫等の改装、建物と一体化せず移動が容易な備品の購入等は、補助対象となりません。
●新分野・新商品等チャレンジ事業
次のいずれかに係る開発事業
1.市場に同様の商品もしくは技術がない、またはほとんど普及していない新商品、新技術等
2.市場にある同様の製品及び技術に比べて、素材、手法、外形、機能等の点で優れている新商品、新技術等
3.経営基盤の強化や事業規模の拡大を図ることができる新商品、新技術等
4.新分野展開等を図るための取組み
●デザイン改良事業
商品、パッケージ、ホームページ、店舗の内外の意匠をデザインを制作又は改良し、販売促進に繋げる事業
●キャッシュレス決済導入事業・インバウンド対応機器導入事業
キャッシュレス決済端末等を導入し、幅広い決済方法を可能とする事業、インバウンド対応力強化のために導入する事業
●販売促進共同事業
販売促進及び集客増加のために複数の店舗が共同で実施するセール、イベント等の事業
支援内容
補助対象経費、補助金額
●店舗等改装事業
・対象経費:内装工事、外装工事、給排水・ガス設備工事、サイン工事、電気工事、美装工事
・補助率 :対象経費の3分の1
・補助金額:上限50万円
●新分野・新商品等チャレンジ事業
・対象経費:市場調査費、原材料費、機械装置、工具又は機器の購入・試作・改良・借用又は修繕に要する経費、外注加工費、技術指導費、産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権又は商標権をいう。)の取得に要する経費、広報費(印刷代、新聞折込料等)、新分野展開・新商品チャレンジに必要な店舗等改装費
・補助率 :対象経費の2分の1
・補助金額:上限50万円
●デザイン改良事業
・対象経費:デザイン制作等に要する経費、コンサルタント委託料等、案内表示の多言語化に要する費用、インバウンド向けサイト掲載初期費用
・補助率 :対象経費の2分の1
・補助金額:上限20万円
●キャッシュレス決済・インバウンド対応機器導入事業
・対象経費:キャッシュレス決済端末及びその附属品の購入、本体機器を据え付けるための設置費用、キャッシュレス決済端末の設置と併せて行うインター ネット回線の開設に要する費用、多言語翻訳機器購入費用
・補助率 :対象経費の2分の1
・補助金額:上限10万円
●販売促進共同事業
・対象経費:広報費、イベント会社等への委託料、リース料
・補助率 :対象経費の3分の2
・補助金額:上限額25万円
対象期間
対象となる事業期間
交付決定日から令和7年3月31日まで
問い合わせ先
商工推進課 商工労政係
電話:0237-85-1492
ファックス:0237-86-7100
メール(代表):cherry@city.sagae.yamagata.jp