つくば市企業立地促進補助金
令和6年度
市では、企業立地の促進・雇用の促進・産業の振興を図るため、市内にオフィスを新設、増設又は移設した事業者に対し、賃借料の一部を補助します。
- エリア
- 茨城県つくば市
- 機関
- 茨城県つくば市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満その他
対象者
対象者
以下のいずれかに該当する事業者
・オフィスを新設又は増設した事業者
・オフィスを移設した事業者で次のいずれかに該当するもの
ア 従業員の人数が企業立地促進補助金の交付申請の6カ月前から6カ月後までの期間内に増加していること。
イ オフィスの延床面積が移設前より増加していること。
対象となる方の条件
以下に掲げる条件のいずれにも該当する事業者
・日本標準産業分類の製造業(医薬品製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、電子デバイス製造業、情報通信機械器具製造業等)又は、情報通信業(ソフトウェア業、情報処理提供サービス業等)を営む者であること。
・新設等を行うオフィスにおいて、次のいずれかに係る事業を取り扱うこと。
ア AI(Artificial Intelligence)
イ ビックデータ解析
ウ IoT(Internet of Things)
エ IoH(Internet of Human)
オ ロボット技術等及び健康・医療・福祉関連産業
カ 環境・エネルギー関連産業
・新設等を行うオフィスについて、次のいずれかを満たすこと。
ア 新設等を行うオフィスにおいて10名以上の従業員を雇用していること。
イ 新設等を行うオフィスの延床面積が150㎡以上(共用部分を除く)であること。
・令和6年3月1日以降、新たに賃貸借契約を締結し、オフィスビル等の建物に入居すること。
・自ら賃貸借契約をすること。
・引き続き3年以上営業する見込みがあること。
・オフィスビル等の建物の所有者との関係において、次に掲げる親会社・子会社の関係又は利害関係者ではないこと。
ア 親会社…会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号及び会社法施行規則(平成18年 法務省令第12号)第3条において定義された会社等
イ 子会社…会社法第2条第3号及び会社法施行規則第3条において定義された会社等
・市税の滞納がないこと。
・公序良俗に反しないこと。
・つくば市暴力団排除条例(平成24年つくば市条例第29号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有するものでないこと。
・新設等を行うオフィスにおいて、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っていないこと。
・政治団体又は宗教上の組織若しくは団体ではないこと。
・国、地方公共団体又はこれらの出資に係る法人ではないこと。
・オフィスの賃借料について、企業立地促進補助金以外に、つくば市の補助金や助成金の支給を受けていないこと。
・労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他の労働関係法令等及び事業許可に係る法令等を遵守していること。
・過去に補助金の交付を受けた法人ではないこと。
・過去に補助金の交付を受けた個人事業主ではないこと。
・過去に補助金の交付を受けた法人と代表者を同一とする法人ではではないこと。
・過去に補助金の交付を受けた個人事業主が代表者である法人ではないこと。
・個人事業主であって、過去に補助金の交付を受けた法人の代表者ではないこと。
支援内容
補助金額
オフィス賃借料
令和7年度末までの賃借料の2分の1(ただし、1カ月目から12カ月目までは月額上限20万円、13カ月目から令和7年度末までは月額上限10万円)
補助対象経費
オフィスビル等の賃借料のうち次に掲げるものとする。
1.交付決定を受けた日の翌月から当該年度の3月まで。ただし、交付決定を受けた日が月の1日(閉庁日の場合は翌開庁日)であれば、交付決定日の属する月から交付対象期間とする。
2.交付決定を受けた日の属する年度の翌年度内のもので、前号に掲げるものから引き続くものとする。
対象期間
交付決定を受けた日の翌月から当該年度の3月まで
問い合わせ先
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616