新規創業促進補助金

つくば市内で新しく会社を設立する方に対し、会社設立時の登録免許税、定款認証費用に係る手数料を補助します。

対象者

 1.つくば市から、平成26年度以降に特定創業支援事業(注釈1)による支援を受けたことの証明を受けていること。
 2.市税の滞納がないこと。
 3.令和7年(2025年)3月31日までに上記証明に記載の会社を設立し、その取締役、代表取締役、業務執行役員又は代表社員となること。
 (注釈1)特定創業支援等事業とは、創業支援等事業計画に基づき、各機関で継続的に支援を受けた後、つくば市が証明書を発行することにより、会社設立登記にかかる登録免許税の軽減や創業関連保証の拡充など、様々なメリットを受けることのできる事業のことです。

支援内容

補助率・補助金額
補助率:10分の10 補助限度額:12万5千円(1千円未満の端数は切捨て)

補助対象経費
・会社の設立に係る登録免許税(最大7万5千円)
・定款認証費用に係る手数料(最大5万円)
※租税特別措置法第八十条による登記の税率の軽減を受けていることを前提とする。

対象期間

令和7(2025)年3月31日まで

問い合わせ先

経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7616

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