産業振興奨励金(コールセンター・バックオフィス)
- エリア
- 福岡県久留米市
- 機関
- 福岡県久留米市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満500万〜1000万円未満1000万〜5000万円未満
対象者
○次に掲げる地域に雇用創出産業分野(コールセンター業・バックオフィス)に該当する業務施設を設置する者
・中心市街地の区域
・久留米オフィス・アルカディア
○常時従業者数20人以上(中小企業者等は5人以上)かつ市民の新規雇用者数が5人以上であって、雇用創出産業分野(コールセンター業・バックオフィス)に該当する業務施設を設置する者
(注意1)「市民の新規雇用者」は、設置する事業所のために新たに採用された者のうち、次の全てに該当する者を
いう。
ア 採用日時点で久留米市に住所を有する者
イ 事業開始日から起算して1年を経過する日までに採用された者
ウ 事業開始日以降の雇用期間が1年以上継続している者
エ ウの期間中、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条の規定に基づく被保険者である者
支援内容
◇補助交付内容
1.業務施設の年間賃借料及び年間共益費(敷金等を除く)×50% 【3年度間】
1年度間の限度額:500万円
3年度間の限度額:1,500万円
2.事業の用に供する設備機器・備品の取得費及び事業所設置工事費等×50% 【3年度間】
1年度間の限度額:800万円
3年度間の限度額:2,000万円
3.市民の新規雇用者(正社員)1人あたり30万円(非正社員の場合は15万円)
限度額:なし
(注意2)「正社員」は、「市民の新規雇用者」のうち、次の全てに該当する者をいう。
ア 雇用主と雇用期間の定めのない雇用契約を締結している者(実質的に雇用期間の定めのない者と同様の取り扱いを
受ける者を含む)
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条の規定に基づく被保険者である者
ウ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条または第10条の規定に基づく被保険者である者
(注意3)事業開始後5年未満で事業の全部・一部を休止又は廃止したときは、奨励金の返還が必要となる場合が
あります。
(注意4)制度の適用は、あらかじめ市の承認が必要です。事前にご相談ください。
問い合わせ先
商工観光労働部企業誘致推進課
電話番号:0942-30-9135 FAX番号:0942-30-9707