飯塚市海外展開支援事業費補助金
令和6年度
中小企業者の海外における事業の展開を促進することにより、地域経済の活性化を図り、もって事業拡大を支援し地域産業の振興に繋げるため、自社独自の活動(民間の支援機関等の活用を含む)又は公的支援機関を活用した活動に要する費用の一部又は全部を補助します。
対象者
補助対象事業者
飯塚市内に主たる事業所または事務所を置く中小企業者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者
ただし、次のいずれかに該当する者を除く。
(1)市税を滞納している者
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
(3)暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
(4)暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
補助対象事業
日本国外への販路を新たに開拓しようとする事業
(自社製品に限らず、他社製品を自社が仲介して海外の販路開拓に取り組む事業も含むものとする)
支援内容
補助率および補助限度額
・自社独自の活動 2分の1以内 補助限度額10万円
・公的支援機関を活用した活動
2万円未満 補助限度額全額
2万円以上3万円未満 補助限度額2万円
3万円以上 3分の2以内 補助限度額10万円
問い合わせ先
所属課室:経済部国際政策課国際経済推進係
〒820-8501 福岡県飯塚市新立岩5番5号
電話番号:0948-22-5500(内線1646)
ファックス番号:0948-29-5440