両立支援等助成金(育休中等業務代替支援コース)
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ
働き続けながら子育てや介護を行う労働者の雇用の継続を図るための就業環境整備に取り組む事業主に対して両立支援等助成金を支給することにより、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主等の取組を促進し、労働者の雇用の安定を図る。
育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業
取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主に支給します。
対象者
①手当支給等(育児休業)
●代替業務の見直し・効率化の取組の実施
●業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
●業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)
②手当支給等(短時間勤務)
●代替業務の見直し・効率化の取組の実施
●業務を代替する労働者への手当制度等を就業規則等に規定
●対象労働者が育児のための短時間勤務制度を1か月以上利用し、支給申請日まで継続雇用
●業務を代替する労働者への手当等の支給(支給した手当額に応じ、助成金支給額が変動)
③新規雇用(育児休業)
●育児休業を取得する労働者の代替要員を新規雇用または派遣受入で確保
●対象労働者が7日以上の育児休業を取得し、復帰後も支給申請日まで継続雇用
●代替要員が育児休業中に業務を代替(業務を代替した期間に応じ、助成金支給額が変動)
※①③は同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、出生時両立支援コース(第1種)、育児休業等支援コース(育休取得時)のいずれかと併用可能です。
支援内容
支給額
①手当支給等(育児休業)
ABの合計額(最大125万円)
A.業務体制整備経費:5万円 (育休1か月未満:2万円)
B.手当支給総額の3/4(※1)
※上限10万円/月、12か月まで
②手当支給等(短時間勤務)
ABの合計額(最大110万円)
A.業務体制整備経費:2万円
B.手当支給総額の3/4
※上限3万円/月、子が3歳になるまで
③新規雇用(育児休業)
代替期間に応じた額を支給(※1)
最短:7日以上14日未満 9万円
最長:6か月以上 67.5万円
〇有期雇用労働者加算 10万円加算(※3)
※1 プラチナくるみん認定事業は割増・加算あり
※2 ①〜③全てあわせて1年度10人まで、初回から5年間支給
※3 育休取得者/短時間勤務者が有期雇用労働者かつ業務代替期間1か月以上の場合に加算
問い合わせ先
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)