キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。

支援内容

(1)手当等支給メニュー
 事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
・1人当たり助成額
1年目 ①賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること
(社会保険適用促進手当など)
 6か月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)

2年目②賃金の15%以上分を労働者に追加支給する(社会保険適用促進手当など)とともに、3年目以降、以下③の取組が行われること
 6か月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)

3年目③賃金(基本給)の18%以上を増額させていること(労働時間の延長との組み合わせ
による賃金増額も可能)
 6か月で10万円(大企業は7.5万円)

(2)労働時間延長メニュー
 所定労働時間の延長※により社会保険を適用させる場合(または社会保険を適用させる際に所定労働時間を延長する場合)に事業主に対して助成します。
 以下の表の①〜④のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人当たり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。
①週所定労働時間の延長4時間以上
②週所定労働時間の延長3時間以上4時間未満+賃金の増額5%以上
③週所定労働時間の延長2時間以上3時間未満+賃金の増額10%以上
④週所定労働時間の延長1時間以上2時間未満+賃金の増額15%以上

(3)併用メニュー
1年目に①手当等支給メニューの取組を行い、2年目に②労働時間延長メニューの取組を行った場合に助成します。
1年目 ①賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること
(社会保険適用促進手当など)
 6か月ごとに10万円×2回(大企業は7.5万円×2回)
2年目
①週所定労働時間の延長4時間以上
②週所定労働時間の延長3時間以上4時間未満+賃金の増額5%以上
③週所定労働時間の延長2時間以上3時間未満+賃金の増額10%以上
④週所定労働時間の延長1時間以上2時間未満+賃金の増額15%以上
 6か月ごとに30万円(大企業は22.5万円)

問い合わせ先

管轄の都道府県労働局またはハローワーク

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