事業承継等推進補助金
市内の中小企業者による事業承継等の検討及び実施の推進を図るため、事業承継等に向けた取組に対し、補助金を交付します。
対象者
補助対象者
次の要件を全て満たしている中小企業者であること
(1) 市内に本店(個人事業主にあっては、事業所所在地)を有していること
(2) 製造業又は卸売業に属する事業を営んでいること
(3) 常時使用する従業員(※)の数が、製造業の場合20人以下、卸売業の場合10人以下であること
(4) 納付期限の到来した市税を完納していること
※ 労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」の従業員数
補助対象事業
(1) 事業承継のために、事業承継支援機関に委託して実施する事業
(2) M&Aのために、M&A支援機関(※2)その他市長が適当と認める者(※3)に委託して実施する事業。ただし、補助対象者が他の企業又は事業の経営権の移転を受けるもの(=いわゆる買い手)は除きます。
※1 令和7年2月28日までに実績報告書が提出できる(=事業が完了する)事業が対象です。
※2 M&A支援機関とは、中小企業庁の行うM&A支援機関登録制度において、M&A支援機関として登録を受けている者をいいます。
※3 (2)の事業において、仲介業務を委託する場合はM&A支援機関に委託することとします。ただし、契約書の作成業務などの仲介業務以外についてはM&A支援機関への委託であるかは問いません。
支援内容
補助金額
補助率
2/3
補助金額
上限50万円
※同一年度内に複数回申請できますが、その場合、同一申請者に対する同一年度内での補助上限額は50万円です。
補助対象経費
次の全てに該当する経費が対象です。
(1) 申請者又は申請代表者が各支援機関に委託料や手数料として直接支払う経費
(2) 市からの交付決定後に発生する経費で、令和7年2月28日までに支払いが完了する経費
(3) 国、県又は市町村の補助金等の交付対象となっていない経費
問い合わせ先
経済部 商工課 商工係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5610 (直通) ファクス : 0256-36-5111