空き家改修事業等補助金(新規出店事業)
令和6年度 令和6年度の申請受付を開始します!
三条市のまちなかで自分のお店を持ちたい方、事業を行いたいと思っている方、空き店舗等を活用して商売を始めてみませんか。
市では、中心市街地の空き店舗等に新規出店する方を応援します!
対象者
対象者
補助対象エリア内にある空き店舗等を賃借し、新規出店する個人、法人。ただし、以下のものは除く。
1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行おうとする者
2.店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗で営業を行う者
3.チェーン展開で事業を行う者
4.中心市街地にぎわい創出エリア内からの移転で、移転前の店舗を空き店舗とした者
5.過去において当補助金(空き店舗対策事業補助金を含む)要綱により補助金の交付を受けた者
6.市税の滞納をしている者
7.その他市長が不適当と認める種類の営業
補助対象事業
1.正午から午後2時を含む1日5時間以上営業し、かつ、直接客が店舗に来るもの
2.店舗の入口が道路又は歩道に接しており、まちなかのにぎわいを創出する事業を行うもの
3.中心市街地の活性化に寄与すると市長が認めるもの
支援内容
補助率、限度額
(1)店舗改修費のみ補助を受ける場合
店舗改修費の3分の2相当額(限度額130万円)
(注意)用地取得費、造成費及び建築手続き費などは補助対象外
(2)賃借料及び店舗改修費補助を受ける場合
【賃借料】
月額家賃の2分の1相当額(限度額 月額5万円)
(注意)敷金、礼金は補助対象外
【店舗改修費】
店舗改修費の2分の1相当額(限度額 70万円)
(注意)用地取得費、造成費及び建築手続き費などは補助対象外
・住居一体型店舗の改修費も補助対象です。
・補助金の採択は予算の範囲内で行います。
補助対象経費
店舗改修費又は店舗改修費及び店舗賃借料
※店舗改修費については、三条市内の業者に発注するものを対象とします。
補助期間
店舗改修費:新規入居時1回のみ
賃借料:事業を開始する月の翌月から最長12か月
対象期間
実績報告:令和7年3月31日まで
問い合わせ先
市民部 地域経営課 中心市街地活性化推進係
〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5628 (直通) ファクス : 0256-33-5732