外国人介護人材住居借上支援事業
介護施設を経営する者が、外国人人材用の住居を借り上げ居住させる場合、住居借り上げ等に必要な費用を補助する「外国人介護人材住居借上支援事業」を実施します。
- エリア
- 長野県
- 機関
- 長野県
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満
対象者
補助対象者
県内で受入施設を経営する者であって、次の各号のいずれにも該当する者(以下「補助事業者」という。)とする。
(1)補助事業者が外国人介護人材用の住居(以下「補助対象住居」という。)を借上げ、もしくは所有していること。
(2)補助事業者が受け入れた外国人介護人材を前号の補助対象住居に居住させていること。
支援内容
補助上限額
1 1人あたり月額から居住者負担額を引いた額の1/2以内。補助上限額は15,000円とし、千円未満の端数は切り捨てる。
(1戸に複数で入居する場合は、補助対象経費の合計額を入居人数で除した額を1人あたりの月額とする。)
2 補助金の交付を申請できる外国人介護人材の人数は、受入施設ごとに4名を上限とする。
3 補助対象期間は雇用開始から1年を経過する日までとする。
4 受入施設あたりの上限額は1年間で20万円とする。(令和6年度事業より適用予定)
補助対象経費
賃借料、共益費(管理費)、インターネット回線使用料、プロバイダ料金等
なお、自法人所有の住居に外国人介護人材を入居させる場合は、賃借料及び共益費は補助対象としない。また、敷金、礼金、更新料は補助対象外とする。
※住居の賃貸借契約やインターネット利用契約は受入施設が行い、費用を負担するもののみ補助対象経費となります。(入居者個人が契約する場合は補助できません。)
対象期間
令和6年4月1日以降に事業開始し、令和7年3月31日までに完了するもの
問い合わせ先
健康福祉部介護支援課
電話番号:026-235-7129
ファックス:026-235-7394