長野市飲食・小売業等業務改善支援事業補助金
原油価格、物価等の高騰や人材不足の影響を受けている、「飲食業」「小売業」「サービス業」に係る事業者が、サービスや生産性の維持・向上、事業の継続を図るために実施する、省力化に係る機械装置、ソフトウェア、キャッシュレス決済の導入に要する経費について補助します。
- エリア
- 長野県長野市
- 機関
- 長野県長野市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円〜50万円未満50万円〜100万円未満
対象者
申請日に、市内に、不特定多数の人に対して行う次のいずれかの店舗・事務所等の経営又は運営を行っている中小企業者等
・市内で、直接飲食物の提供等を行っている店舗・事業所等
・市内で、直接物品の販売やサービスの提供を行っている店舗・事業所等
対象となる中小企業者等
・個人事業主
・中小企業基本法第2条第1項に規定する者
・会社法人、NPO法人、社団法人、組合等
支援内容
〇省力化支援に係る事業
業務用機器やソフトウェアを導入することにより、サービスや生産性の維持・向上、事業の継続につながるもの。
既存機器の買い替えについては対象となりません。
対象となる機器の例
・セルフオーダー
・セルフレジ
・食券販売機、ロボット(配膳、食器洗浄、清掃等)
・顧客管理システム、在庫管理システム
・その他、既存業務を代替できる機器等
補助対象経費
・機器導入費
・ソフトウェア導入費
・工事費
撤去費用は対象外です
補助率
補助対象経費の3分の2以内
限度額
50万円
〇キャッシュレス決済に係る事業
クレジットカード、電子マネースマートフォン決済等の現金を使用しない支払い手段を導入するもの。
対象となるキャッシュレス決済
・クレジットカード
・電子マネー
・デビットカード
・スマートフォン決済(QRコードなど)
補助対象経費
・決済端末本体機器
・汎用端末(パソコン、タブレット、スマートフォン等)
・決済端末に関連する機器(バーコードリーダー等)
・ネットワーク接続機器(Wi-Fiルータ等)
補助率
補助対象経費の5分の4以内
限度額
10万円
問い合わせ先
商工観光部
商工労働課
長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階
電話番号:026-224-5041
ファックス番号:026-224-5078