事業外スキルアップ助成金

令和6年度

都内の中小企業等がその雇用する労働者(以下「従業員」という。)に対して、短時間の研修を実施した際の経費の一部を助成することにより、企業における従業員の職業能力の開発、向上を促進することを目的とします。

対象者

申請できる者
(1)中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
 ア 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
 イ みなし大企業ではないこと
(2)小規模企業者(中小企業等のうち、次のア及びイに該当する事業者)
 ア 中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者に該当する者
 イ みなし大企業ではないこと

申請要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること
 法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること
(2)都税の未納付がないこと
 納付義務があるにもかかわらず、法人事業税及び法人都民税(個人事業主については個人事業税及び個人都民税)の未納付がないこと
(3)過去5年間に重大な法令違反等がないこと
 法令違反により罰則を受けたことや、脱税により重加算税が課されたこと等がないこと
(4)労働関係法令について、次のアからキを満たしていること
 ア 従業員に支払われる賃金が、就労する地域の最低賃金額(地域別、特定(産業別)最低賃金額)以上であること
 イ 固定残業代等の時間当たり金額が時間外労働の割増賃金に違反していないこと、また固定残業時間を超えて残業を行った場合は、その超過分について通常の時間外労働と同様に、割増賃金が追加で支給されていること
 ウ 法定労働時間を超えて労働者を勤務させる場合は、「時間外・休日労働に関する協定(36 協定)」を締結し、遵守していること
 エ 労働基準法に定める時間外労働の上限規制を遵守していること
 オ 年次有給休暇について年5日を取得させる義務(労働基準法第 39 条第7項)に違反していないこと
 カ 前記以外の労働関係法令について遵守していること
 キ 厚生労働大臣の指針に基づき、セクシュアルハラスメント等を防止するための措置をとっていること
(5)風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていないこと
(6)連鎖販売取引、ネガティブ・オプション(送り付け商法)、催眠商法、霊感商法など公的資金の助成先として適切でないと判断する業態を営んでいないこと
(7)暴力団に該当しないこと
(8)代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員及び暴力団関係者に該当する者がいないこと
(9)交付申請日から遡り、過去5年間に、偽りその他不正の手段等による交付決定の取消しがないこと

助成対象となる研修の要件
次の全ての要件を満たすこと。
(1)教育機関が計画した既存の公開研修であること
 ◇ 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募集しているものをいいます。
(申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。)
(2)集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること
 ◇ 集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
 ◇ 同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
 ◇ e ラーニングとは、オンライン上で配信されるテキストや動画等を活用し、受講者が任意の時間に受講できる研修のことをいいます。
 ◇ 教育機関とは、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育を行う団体及び組織等を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等のことをいいます。
(3)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
 ※一般に公開された受講案内に明記されていることが必要です。
(4)受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること
(5)通常の業務と区別できるOFF−JTであること
 ◇ OFF−JTとは、通常の業務を離れ、社内の担当部署が考案したメニューや外部の研修機関が作成したプログラムを受講し必要な知識やスキルの習得を図るものをいいます。
(6)研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること
(7)業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること
(8)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(9)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(10)令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に開始し、令和7年8月 31 日までに終了する研修であること
(11)1研修あたりの総研修時間数が3時間以上 10 時間未満であること
 ※eラーニングの場合、標準学習時間数が3時間以上 10 時間未満であること
 ※総研修時間数には、賃金が発生しない休憩時間数(昼休憩等)は含めません。
(12)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること
 ※実績報告書の提出時に、研修の受講が確認できるもの(14 ページ参照)の提出が必要です。
  証明書等の発行等が可能か、交付申請前に申請企業等が教育機関にご確認いただくことを推奨します。

助成対象受講者
次の全ての要件を満たす者であること。
(1)申請企業等の従業員
 ※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。
 ※役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。
(2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者
(3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者

支援内容

助成額
・小規模企業者
 助成対象経費の3分の2
 (上限 25,000 円/助成対象受講者1人1研修)
・中小企業等
 助成対象経費の2分の1
 (上限 25,000 円/助成対象受講者1人1研修)
 非正規雇用労働者受講加算(※)
  助成対象経費の3分の2
  (上限 25,000 円/助成対象受講者1人1研修)
 ※中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。
 ◇ 交付申請時に「非正規雇用労働者受講加算」の要件を満たした場合であっても、実績報告時に要件を満たさない場合、「非正規雇用労働者受講加算」が適用されません。

助成対象経費
(1)助成対象となる経費
 助成対象となる研修(助成対象受講者が受講したもの)に係る、次の経費を助成対象とします。ただし、受講者1人1研修単位で金額が算出できるものに限ります。
 ① 受講料
 ② 教科書及び教材代
 ③ 研修に付随する登録料・管理料
(2)助成対象外となる経費
 ① パソコンやオンライン機器類等、設備の購入費用等
 ② インターネット回線使用料、通信料等
 ③ 食事代、交通費、宿泊費等
 ④ 消費税
 ⑤ 振込手数料、送料等
 ⑥ 助成対象経費の支払いによりポイント等を取得した場合のポイント分

対象期間

令和6年4月1日から令和7年3月 31 日までの間に開始し、令和7年8月 31 日までに終了する研修であること

問い合わせ先

公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局
03-5211-0392(平日9時〜17時)*平日12時〜13時、土日・祝日、年末年始を除く
※「事業外スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。

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