福島水素活用関連機器導入支援事業費
令和7年度 (福島水素サプライチェーン構築事業)
水素需要の拡大を図り、県内におけるより強靭なサプライチェーンを構築するために、水素を「はこぶ」、「つかう」取組みに対し補助します。
対象者
対象者
(1)対象者は、次に掲げる事項を全て満たさなければなりません。
ア 補助事業を的確に遂行するため、十分な管理体制が構築されていること。
イ 補助事業を的確に遂行するため、対象経費内の自己資金の調達を含め、十分な経理的基礎を有すること。
(2)本補助事業は、いわゆる反社会的勢力に該当する方は利用できません。
対象となる事業
補助対象となる導入設備は、県内事業者等が行う水素運搬設備、および水素利用機器とします。
<水素運搬設備>
水素カードル、水素トレーラ
<水素利用機器>
水素燃料ボイラー、温水発生機、水素バーナー
支援内容
補助率
水素運搬設備 大企業 :1/2以内
中小企業、非営利民間団体、地方公共団体等 :2/3以内
水素利用機器 :1/2以内
補助上限額
水素運搬設備 大企業
水素カードル :200万円/台
水素トレーラ :2,100万円/台
中小企業、非営利民間団体、地方公共団体等
水素カードル :300万円/台
水素トレーラ :2,800万円/台
水素利用機器 水素燃料ボイラー、温水発生機、水素バーナー:1億5千万円/台
対象経費
水素運搬設備 設備費、諸経費
水素利用機器 設計費、設備費、工事費、諸経費
対象期間
当該補助金の交付決定日から最長で当該年度の2月末日までとします。
問い合わせ先
福島県商工労働部次世代産業課
〒960−8670(県庁専用郵便番号)
福島市杉妻町2−16
電 話 024−521−8058
FAX 024−521−7932
電子メール hydrogen-industry@pref.fukushima.lg.jp


