工場等設置奨励事業

市では、市内に工場等を設置する事業者に対し奨励金を交付し、企業誘致を図っています。

対象者

対象となる工場等
 ・製造業の用に供する施設
 ・道路貨物運送業、倉庫業、こん包業又は卸売業の用に供する施設
 ・情報通信技術利用事業又は情報処理サービス業の用に供する施設
 ・試験研究施設

指定基準
 奨励金の交対を受ける条件は、設置する工場等が、奨励措置の対象として市の指定を受ける必要があります。指定基準は、次のとおりです。
 ・投下固定資産額が5,000万円以上あること
 ・新設は、常時雇用する従業者数が15人以上又は5人以上を従業員として新規雇用すること
 ・増設は、市内在住の者を2人以上を従業員として新規雇用すること
 ・市税に滞納がないこと
 また、上記の条件のほか、次の指定基準を満たす場合は、用地取得奨励金の交付を受けることができます。
 ・用地取得面積が3,000m2以上であること
 ・令和4年4月1日以後に用地を取得していること
 ・用地を取得した日の翌日から起算して2年以内に工場等の新設若しくは増設に着手し、又は3年以内に工場等を稼働していること
 ・子会社等又は親会社等以外の者から取得した用地であること

支援内容

奨励措置
 各奨励金の内容は、次のとおりです。
 ・工場等設置奨励金
  工場等の新設又は増設に伴い課税される固定資産税相当額を交付します。
  新設の場合:年500万円を限度に5年間交付
  増設の場合:年300万円を限度に3年間交付
  (補足1)新設とは:市内に既存の工場等がなく新たに工場等を設置すること又は市内の既存の工場等を廃止し、市内の他の場所に新たな工場等を設置することをいいます。
(補足2)増設とは:市内に工場等を有する者が、当該工場等の生産能力等を拡大する目的で市内の用地を取得し、かつ、工場等を増築し、又は別棟の工場等を設置することをいいます。
 ・雇用促進奨励金
  工場等の新設又は増設に伴い、新規雇用した本市に居住する従業者のうち、事業開始の日から6か月以上継続して雇用した人数に10万円を乗じた額を、500万円を限度に1回限り交付します。
 ・用地取得奨励金
  用地取得費に100分の10を乗じた額を、1億円を限度に1回限り交付します。

対象期間

令和4年4月1日以後に用地を取得していること

問い合わせ先

産業観光部 産業政策課 産業立地推進室
住所:〒377-0007 群馬県渋川市石原6番地1
電話:0279-22-2596
FAX:0279-22-2132

メールでのお問合わせはこちら
https://www.city.shibukawa.lg.jp/index.html

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