介護職員初任者研修等受講料助成

杉並区では、介護人材の定着・育成支援の一環として杉並区内の対象の介護事業所等に対して、介護支援専門員の資格維持、主任介護支援専門員の資格取得及び資格維持に必要な法定研修受講料(以下「研修」とする)の助成を開始しました。

東京都の介護支援専門員法定研修受講料補助事業「令和6年度介護支援専門員法定研修受講料補助金交付要綱令和6年6月6日付け6福祉高介第9号に基づく補助金事業(以下(東京都の補助事業)という」等も合わせて活用することで、最大で実質全額補助〔都補助4分の3(最大)+区補助4分の1〕が可能です。そのため、東京都の補助事業の活用を基本とし、事業者の事情等でそれが難しい方は、一部を区独自助成で対応することとします。

東京都と区の助成を併給申請される際は、まずは、事業者から東京都へ東京都の補助事業を申請し、東京都から交付決定し、研修機関から研修修了証明書が発行されましたら、下記のとおり、事業者又は個人から杉並区へ本助成事業の併給申請をしてください。

エリア
東京都杉並区
機関
東京都杉並区
種別
補助金・助成金
分野
雇用・人材
業種
医療・福祉
対象
中小企業者小規模事業者NPO法人その他個人
支援規模
1万円~10万円未満10万円~50万円未満
URL
https://www.city.suginami.tokyo.jp/s040/1940.html

対象者

【 要件 】
〇介護職員初任者研修
【対象者】
 対象の研修を修了し、杉並区内の対象の介護保険施設・事業所等で直接雇用されて
おり、現に介護支援専門員の資格を活用した業務※に従事する又は今後見込みのあるもの
【申請者】
①法定研修受講料の全額を事業者で負担している場合
 事業者から東京都の補助事業等を申請→交付決定後、事業者から区へ
請してください。
②法定研修受講料の一部を事業者で負担している場合
本助成事業を申
 事業者から東京都の補助事業等を申請→交付決定後、差額を負担した個人から区へ

助成事業を申請してください。
③法定研修受講料を事業者で負担していない場合
 東京都以外の他機関で申請可能な補助事業等があれば申請→交付決定後、差額を負担
した個人から区へ
本助成事業を申請してください。


〇介護職員実務者研修
初任者研修等受講料助成
令和7年4月から対象となる研修も追加し、各研修の助成額も10割になりましたぜひご活用ください!

杉並区では、あらたに介護の仕事を始めようとする方、さらにレベルアップを目指す方、登録ヘルパーを希望する方に対して、介護職員初任者研修等受講料の助成を行っています。対象の研修は、「介護職員初任者研修」「生活援助従事者研修」「介護職員実務者研修」「認知症介護基礎研修」となっております。
介護職員初任者研修・生活援助従事者研修・実務者研修
【要件】
※法人や他の制度で一部でも助成している場合は対象になりません。
① 受講が修了し修了証をお持ちの方
② 上記①の受講が修了した日から3ヵ月以内に区内の介護事業所に勤務し、3ヵ月以上勤務が継続している方(派遣は対象にはなりません)
※修了前に区内の介護事業所で勤務を開始している方も、修了日以降に3ヵ月以上の就労期間が必要です。修了日から3ヵ月経過していない場合は申請できません(非常勤で勤務している方は、3ヵ月以上かつ従事時間が通算して45時間を超えて就労していることが条件)

支援内容

【 助成額 】
〇介護職員初任者研修
介護支援専門員現任研修(専門研修課程Ⅰ・56時間)研修基準額:34,500円助成率1/2
介護支援専門員現任研修(専門研修課程Ⅱ・32時間) 研修基準額:23,800円助成率1/2
介護支援専門員更新研修(88時間)        研修基準額:58,300円助成率1/2
介護支援専門員更新研修(前期・56時間)     研修基準額:34,500円助成率1/2 
介護支援専門員更新研修(後期・32時間)     研修基準額:23,800円助成率1/2
主任介護支援専門員更新研修(46時間)      研修基準額:38,000円助成率1/2
主任介護支援専門員研修(70時間)        研修基準額:52,600円助成率1/1
〇介護職員実務者研修
【助成額】 研修受講料の10割
※ただし、初任者研修は8万円、実務者研修は12万円、生活援助従事者研修は5万円が上限。

問い合わせ先

保健福祉部介護保険課事業者係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0794

受給金額が知りたいときは無料診断 疑問を解消したいときは無料相談