鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金

電力・ガス等のエネルギー価格高騰の影響を受けている中小企業者(法人)または個人事業主の負担を軽減するため、本支援金を交付します。

対象者

対象者
1.中小企業者である会社
 次のいずれかに該当する株式会社、有限会社、合名会社、合資会社または合同会社(中小企業基本法第2条第1項に規定する会社)ただし、農業(畜産業を含む。以下同じ。)、林業および漁業を除く。
 (1)資本金の額または出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社および個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種((2)から(4)までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの。
 (2)資本金の額または出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社および個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
 (3)資本金の額または出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社および個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの。
 (4)資本金の額または出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社および個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
2.個人事業者
 次のいずれかに該当する個人
 (1)個人で創業し、主たる収入を事業所得(農業(畜産業を含む。以下同じ。)、林業および漁業に係る所得を除く。)で確定申告をした者
 (2)雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業収入(農業、林業および漁業に係る収入を除く。)を主たる収入として、雑所得または給与所得で確定申告をした者(被雇用者および被扶養者を除く。)

支給要件
 次のいずれにも該当すること。
 (1)申請時点で、鴨川市内に「本店」または「主たる事業所」(※)を有すること。(フリーランス等、特定の事業所を有しない場合は、申請時点で、鴨川市内に住所を有すること。)
 (2)令和6年12月31日以前に事業を開始し、申請時点で事業を継続しており、引き続き鴨川市内で事業を継続する意思を有すること。
 (3)対象となる経費(電気・ガス・ガソリン・軽油・灯油・重油に係る経費の実支出額)の合計が3万円に対象事業を実施した月数を乗じて得た額以上であること。ただし、中小企業者については、令和6年7月2日から同年12月31日までに事業を開始した場合は、令和6年度中の対象事業を実施したこの期間内の月数に3万円を乗じて得た額以上であること。
 (4)事業の内容が公の秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがないこと。
 (5)事業を営むに当たって関係する法令および条例等を遵守していること。
 (6)「暴力団排除に関する規定」(鴨川市中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金交付要綱第3条第3項)を遵守し、本件に係る千葉県警察本部への照会について、予め承諾すること。
 (7)鴨川市が実施する「鴨川市飼料高騰重点支援金」の交付対象でないこと。

支援内容

支援金額
 確定申告等で経費計上されている「電気・ガス・ガソリン・軽油・灯油・重油に係る経費の実支出額」の合計額の10%(水道代を除く)
 ・千円未満の端数は切り捨て。
 ・限度額は18万円。
 ・支援金は課税対象。
 ・支給は1回限り。
 ・対象となる経費は、消費税および地方消費税相当額を含めた額とする。ただし、確定申告等により消費税相当分の還付を受けている場合は、消費税を除いた額とする。
 ・水道代が不明な場合は、直近の支払い額より年間支払額を算出する。

支給対象となる経費の範囲
 ・中小企業者である会社の場合は、令和6年7月1日から令和7年6月30日までの間の決算日である確定申告等の内の対象経費
  ※令和6年7月2日から同年12月31日までに事業を始めた中小企業者(法人)の場合は、この期間中に事業を実施した月の対象経費
 ・個人事業主の場合は、令和6年中の対象経費
  ※令和6年2月1日から同年12月31日までに事業を始めた個人事業主の場合は、この期間中に事業を実施した月の対象経費

問い合わせ先

鴨川市役所 建設経済部 商工観光課 商工振興係
 TEL:04-7093-7837
 受付時間:午前9時00分から午後4時00分まで(土日・祝日、年末年始を除く)

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