かつらぎ町店舗リフォーム事業費補助金
かつらぎ町では、『町内の飲食・小売業の店舗の機能や魅力を向上させ、集客力の強化を図り、綺麗で活力ある街づくりに寄与するため、店舗のリフォーム工事を行う事業者』に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
- エリア
- 和歌山県かつらぎ町
- 機関
- 和歌山県かつらぎ町
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
次の(1)から(6)の全てに該当する者であること。
(1) 中小企業基本法第2条第1項各号に掲げる中小企業者、または同条第5号に規定する小規模事業者であること。
(2) 町内に所在する自己の所有、またはリフォーム工事の実施に対して所有者の同意を得ている賃借の固定店舗において、現に飲食業もしくは小売業を経営している者であること。
(3) 納期到来分までの町税の未納がないこと。ただし、滞納がある場合でも分割納付又は徴収猶予等の手続きをしているときは、この限りではない。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を行う事業者でないこと。ただし、日本標準産業分類(小分類)に規定される酒場、ビヤホール、バーはこの限りではない。
(5) かつらぎ町暴力団排除条例に規定する暴力団員等が経営に関与していないこと。
(6) その他町長が不適当と認める者でないこと。
支援内容
補助金の対象となる事業
趣旨に掲げる『店舗の機能や魅力を向上させ、集客力の強化を図り、綺麗で活力ある街づくりに寄与するため行う店舗のリフォーム工事』であり、かつ、次の(1)から(6)の全てに該当する事業であること。
(1) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が、消費税及び地方消費税を含めない20万円以上のリフォーム工事であること。
(2) 申請年度の2月末までに実績報告書を提出できる事業であること。
(3) 国、県又は本町の他の補助金等を受けていない、又は受ける予定のない事業であること。
(4) 補助金の交付決定日以前に着手していない事業であること。
(5) 補助対象事業の完了日から起算して5年間以上、事業継続の意思があること。
(6) 町内業者を活用して行う事業であること。ただし、特殊な技術等が必要で、町内業者が対応できない場合に限り、町外業者も可とする。
補助金の対象となる経費
(1) 外装工事
(2) 内装工事
(3) サイン工事
(4) 美装工事
(5) (1)~(4)に付随する電気・給排水・ガス設備工事
(6) その他町長が必要と認める工事
補助金の額
(1) 補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)
(2) 1,000円未満の端数は切り捨てになります。
対象期間
2月末まで
問い合わせ先
かつらぎ町役場 まちづくり推進課 商工振興係
電話:0736-22-0300(代表) ファックス:0736-22-6432


