当別町市街地空き店舗等活用促進事業補助金

市街地の賑わい創出と地域経済の活性化を図るため、市街地で店舗や事務所を開設する事業者等の方を対象に、開設にかかる費用の一部を補助します。(令和7年1月より制度開始)

対象者

補助対象者
補助対象区域で店舗・事務所を新たに開設され、次の要件を満たす方。
1.五年以上、事業を継続する意思があること。
2.一週間あたり概ね4日以上かつ年間240日以上の営業を行うこと。
  ※ 事務所新設の場合、従業員が3人以上であること。
3.当別町商工会に加入し、経営指導を継続して受けること。
4.町が指定する業種を行う場合、とうべつポイントカード会に加入すること。
5.新規創業の場合、「特定創業支援等事業」による支援を受けること。
  ※ 当別町では、当別町商工会主催の「創業塾」が該当します。

補助対象区域
第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
・当別地区 [https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/uploaded/attachment/26336.pdf]
・西当別地区[https://www.town.tobetsu.hokkaido.jp/uploaded/attachment/26337.pdf]

支援内容

当別町都市計画区域・商業地域
 補助率  :3分の2
 補助上限額:300万円

当別町都市計画区域・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域​、第二種中高層住居専用地域​、第一種住居地域​、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域
 補助率  :2分の1
 補助上限額:100万円

※ 経営実績が10年以上ある飲食店事業者の場合、補助上限額を50万円加算します。
※ 国や北海道の補助制度により補助を受けている場合、補助対象経費からその補助額を差し引いた額を対象額として計算します。​

補助対象経費
【事業用地・建物購入費】
店舗・事務所として使用するための用地、建物の購入費用
【改修・建築費】
店舗・事務所として使用するための改修・建築費用
(外装・内装の工事費、修繕費、看板設置費、設計料等)
※原則、町内事業者へ発注を行うこと。
【備品購入費】
店舗・事務所で使用する備品(機器、装置、什器等)の購入費用
※取得価格が10万円を超えるものは、原則5年間処分することができません。
 また、取得財産の処分により収入がある場合は、町に返還してもらう必要があります。
【広告宣伝費】
店舗・事務所の開設、商品・サービスのPR、誘客につなげるための広告宣伝費用
(チラシ・ホームページの制作費、デザイン料、郵便料、印刷費等)
補助対象経費として認められるかどうか十分確認し、疑義がある場合は事前に産業振興課に確認してください。

以下の要件をすべて満たす必要があります。
1.使用目的が事業の遂行に必要なものと明確に特定することができること。
2.領収書によって、支払金額や支払日等が確認できること。
3.支払日が補助金交付申請日以降であり、事業開始前にその事実が発生していること。

問い合わせ先

経済部 産業振興課 産業振興係
〒061-0292北海道石狩郡当別町白樺町58番地9
Tel:0133-23-3129
Fax:0133-23-3206

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