宇部市中小企業経営改善計画策定支援事業補助金
市内中小企業者が、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に基づく認定経営革新等支援機関の支援を受けて実施する経営改善計画の策定又は経営改善の実施に当たって必要となる経費を補助します。
対象者
補助対象事業者
補助金の交付対象となる者は、次の要件をすべて満たす者とする。
1.市内に主たる事業所を有する中小企業者であること。
2.令和6年4月1日以降に山口県中小企業活性化協議会に、国が実施する「経営改善計画策定支援事業」の通常枠での利用申請を行い、「経営改善計画」を策定済みの事業者であること。
補助対象事業
・計画策定に係る支援を受けたもの
・計画策定後の伴走支援を受けたもの
・経営者保証解除に係る支援を受けたもの
支援内容
補助率
1/2
補助上限額
・計画策定に係る支援を受けたもの 100,000 円
・計画策定後の伴走支援を受けたもの 100,000 円
・経営者保証解除に係る支援を受けたもの 25,000 円
補助対象経費
補助金交付申請日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度の3月1日から申請年度の2月末日までに完了した事業であって、認定経営革新等支援機関等に支払った費用で、次の(1)~(3)のいずれかに該当する経費とする。
(1) 計画策定に係る支援を受けたもの 協議会が認定した計画の策定に係る経費のうち、認定経営革新等支援機関に支払った費用
(2) 計画策定後の伴走支援を受けたもの 協議会が認定した計画策定後、計画内容に応じた伴走支援(モニタリング)で認定経営革新等支援機関に支払った費用
(3) 経営者保証解除に係る支援を受けたもの 協議会が認定した計画のうち、金融支援を伴い、かつ計画期間終了後に経営者保証解除を目指す計画であって、当該解除に係る金融機関との交渉で弁護士等に支払った費用
問い合わせ先
宇部市 産業経済部 産業政策課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
TEL 0836-34-8355
FAX 0836-22-6013
メールアドレス syoukou@city.ube.yamaguchi.jp


