合志市移住支援金

東京圏から合志市に移住して就業または起業された方に“移住支援金”を交付します

合志市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、東京23区(在住者または通勤者)から合志市へ移住し、対象企業などに就業、起業(熊本県認定)される方に「移住支援金(2人以上の世帯の場合100万円、単身の場合60万円。18歳未満の者1人につき100万円を加算)」を交付しています。

対象者

主な交付要件
【移住元に関する要件】
(1)本市に住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。
(2)本市に住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうち条件不利地域以外に在住し東京23区内へ通勤していた方。
(3)ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※(1)(2)(3)ともに必須

【移住先に関する要件】
令和元年10月16日以降に合志市に転入し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している方。

【就業、起業または関係人口に関する要件】
(1)対象となる中小企業等(*1)に就業した、又はプロフェッショナル人材事業・先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。
(2)起業においては、熊本県起業支援事業(*2)に係る起業支援金の交付決定を受けた方。
(3)関係人口においては、転入日時点において40歳未満の方で、(ア)関係人口要件および(イ)地域の担い手確保の要件をの両方を満たしている方
 (ア)関係人口要件は次のいずれかに該当する方
  a 合志市内に3年以上在住又は在勤したことがあること。
  b 合志市内に3親等以内の親族が在住していること。
  c 転入前の過去5年間のうち、3回以上合志市へふるさと納税を行ったことがあること。
 (イ)地域の担い手確保の要件は次のいずれかに該当する方
  a 転入を機に農業に就業し、申請時点で過去1年以内に農政課による新規就農者の認定を受けている者
  b 合志市内の認定農業者の認定を受けた法人に勤務している者(週20時間以上勤務し、かつ、無期雇用である場合に限る。)
※(1)(2)(3)のいずれかに該当すること
 上記の他にも要件があり、全てを満たす必要があります。

支援内容

支援金の額
(2人以上の世帯の移住者)100万円
(単身の移住者)60万円
(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合)1人につき100万円を加算

問い合わせ先

市長公室 企画課
電話:096-248-1813
ファックス:096-248-1196

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