綾町空き家・空き店舗活用型チャレンジ支援事業補助金

綾町では、町内で創業を予定している方に対し、創業等に必要な費用の一部を補助する取り組みを行っています。詳しくは添付資料をご確認ください。

エリア
宮崎県綾町
機関
宮崎県綾町
種別
補助金・助成金
分野
創業・起業
業種
サービス業卸売・小売業飲食宿泊
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
50万円~100万円未満
URL
https://www.town.aya.miyazaki.jp/soshiki/sougouseisakuka/9164.html

対象者

補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町の商業振興と活性化に資すると認められるもののうち、町内の集客及びイメージアップに有効な小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業で、次に掲げる全てを満たすものとする。
(1) 町内の空き家及び空き店舗を活用し、創業者が新たに町内で創業(事業承継者を含む。)しようとする者。ただし、移転は認めない。
(2) 町内に事務所・事業所(法人の場合は本店所在地)を置き、町内に住民票を有する者又は有する予定の者(法人の場合は代表者)。ただし、予定の者については実績報告書提出時までに町内住民票を有する場合に限る。
(3) 綾町商工会の会員となる者
(4) 5年以上継続して町内で事業を行うことが見込まれる者

支援内容

補助対象経費
 〇改修工事費
  店舗・事業所・駐車場に係るもの
 〇設備工事費
  店舗・事業所・駐車場に係るもの
 〇賃借料
  店舗・事業所・駐車場に係るもの(12か月分)
 〇広告宣伝費
  新聞広告費、HP作成費、ポスター・チラシ・パンフレット作成費等など
 〇備品購入費
  事業開始に必要な1品(一組)あたり税抜き2万円以上のもの
  ・事業用として使用するものについてのみ対象とする。
  ・消費税及び地方消費税は、補助対象外とする。

補助率
 補助対象経費の1/2

補助上限額
 50万円

補助加算分
 39歳以下:10万円
  補助実施年度の3月31日時点で満39歳以下の者
 賃貸借加算:20万円
  借地借家法(平成3年法律第90号)に基づく賃貸借契約を締結している場合
 移住者加算:20万円 本要綱第2条第3号の規定に該当する者

問い合わせ先

総合政策課商工観光係
〒880-1392 宮崎県東諸県郡綾町大字南俣515番地
Tel:0985-77-3464 Fax:0985-77-2094

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