焼津市中小企業等DX促進モデル事業補助金
令和7年度
市では、市内中小企業等のデジタル技術を用いた経営基盤強化及びニューノーマルな社会に対応した事業の再構築を推し進めることにより、市内産業の振興、産業基盤の強化及び雇用機会の創出を図るため、中小企業等DX促進モデル事業を行う市内中小企業等に対して、予算の範囲内において、補助金を交付します。
- エリア
- 静岡県焼津市
- 機関
- 静岡県焼津市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
上述の事業を実施しようとする以下のものが対象となります。
1.市内に事業所を有する中小企業等
2.市区町村税の滞納がないこと
3.事業を営む者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと
4.政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと
5.市長がこの要綱に基づく補助が適当でないと認めたものでないこと
◆対象事業
デジタル技術を活用した製品、サービス、ビジネスモデル等の新規開発を行った市内中小企業等のモデルケースとなる事業
支援内容
◆補助金額等
250万円(対象経費の2分の1以内)
1.設備備品費のうち購入に要する経費は150万円を上限とし対象経費の2分の1以内
2.その他の経費は100万円を上限とし対象経費の2分の1以内
◆補助対象経費
市内の事業所において行われる中小企業等DX促進モデル事業に要する経費のうち以下に掲げるもの
1.設備備品費
2.消耗品費
3.謝金
4.委託費
5.通信運搬費
6.広報活動費
7.交通費
(※)令和7年4月1日から令和8年3月6日までに生じた焼津市中小企業等DX促進モデル事業に要する経費であって、上記に掲げるものとし、クレジットカードの使用その他のキャッシュレスの手段により支払い、当該支払を行った者に特典が付与された場合又は補助対象経費の支払を現金で行い、当該支払を行った者に特典が付与された場合は、その支払をした経費は、補助の対象としない。ただし、当該支払経費に付与された特典を現金に換算することができる場合は、換算した金額に相当する額を当該支払経費から減額し、減額した残額に限り、補助の対象とすることができる。
問い合わせ先
焼津市 経済部 商工観光課
所在地:〒425-8502 静岡県焼津市本町2丁目16番32号(市役所本庁舎6階)
電話番号:054-626-1175 ファクス番号:054-626-2194


