農福連携実践支援事業補助金
はじめて農福連携に取り組む農業者等に対し、福祉事業所へ農作業を委託する際に係る経費の一部を補助します。
対象者
新たに農福連携に取り組もうとする農業者であって、次に掲げる要件をすべて満たす者。
1. 個人にあっては、市内に住所を有すること。
2. 法人にあっては、市内に本店又は主たる事務所を有すること。
3. 市税の滞納がないこと。
4. 農作業委託契約を締結する福祉事業所との間に資本的及び人的な関係がないこと
支援内容
補助金額
補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に2分の1を乗じて得た額又は50,000円のいずれか低い額以内の額。
(注)1,000円未満の端数金額は切り捨て
補助対象経費
福祉事業所と締結した農作業委託契約に基づく、農作業に係る委託料及び交通費
(注)上記費用のうち、任意の5日分を上限とします。
問い合わせ先
農林畜産課 農政推進係
電話:0176-51-6736
メール:norintikusan@city.towada.lg.jp


