猪名川町空き家活用支援事業補助金

猪名川町内の空き家の有効活用及び地域の活性化を図るため、空き家を改修し、猪名川町へ移住・定住するための住宅及び地域経済発展のための事業所又は地域コミュニティ活動の拠点として活用する者に対して補助金を交付します。

対象者

(1) 事業完了から10年以上 当該空き家を活用する者
(2) 市区町村民税及び固定資産税を滞納していない者
(3) 猪名川町暴力団排除に関する条例(平成24年条例第7号)第2条第4号に規定する暴力団、同条第5号に規定する暴力団員及び同条第6号に規定する暴力団密接関係者等反社会的勢力に寄与するための利用でないと認められる者
(4) 事業完了後公式な広報媒体に、事例等を掲載することに同意する者

支援内容

補助対象となる空き家
 補助金の交付の対象となる空き家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
 ※ただし、国又は町が運営する空き家バンクに登録しているまたは兵庫県空家活用特区条例に基づく空家情報の届出をしている住宅については、(2) の規定は適用しません。
 (1) 町内に存する一戸建ての住宅 であること。
 (2) 補助金の交付申請時において、 空き家である期間が6箇月以上 経過していること。
 (3) 築20年以上 経過していること。
 (4) 台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないこと。
 (5) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅である場合には、一定の耐震性を確保するも のであること。ただし、補助事業と同時に一定の耐震性能を確保するもののため耐震改修工事を行う場合はこの限りでない。
 (6)空家活用特区内に存するものを改修する場合、兵庫県空家活用特区条例の規定に基づく空家情報の届出をすること。
 ただし、上記(1) から(6) までの規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する空き家は、補助金の交付の対象にはなりません。
 (1) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域に存するとき。
 (2)建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域に存するとき。
 (3)津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域に存するとき。

補助金の額
 1. 住宅型(一般タイプ)
  町内にある一戸建ての空き家を住宅として居住し、又は活用するために改修する者
  1. 一般世帯 市街化区域 1/2 上限150万円
  2. 一般世帯 市街化調整区域 2/3 上限200万円(特区加算額:上限30万円)
 2. 住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯の住宅タイプ)
  町内にある一戸建ての空き家を取得し、自己居住用の住宅として改修する若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯
  1. 若年世帯等 市街化区域 2/3 上限200万円
  2. 若年世帯等 市街化調整区域 3/4 上限225万円(特区加算額:上限30万円)
 3. 事業所型(一般タイプ)
  市街化調整区域にある一戸建ての空き家を事業所として活用するために改修するUJIターン事業者
  1. 一般 市街化調整区域 2/3 上限300万円(特区加算額:上限44万円)
  2. UJIターン 市街化調整区域 3/4 上限337.5万円(特区加算額:上限44万円)
 4. 地域交流拠点型
  市街化調整区域にある一戸建ての空き家を地域交流拠点として改修しようとする地域団体等
  1.市街化調整区域 3/4 上限750万円(特区加算額:上限100万円)
 ※特区加算額:空家等活用促進特別区域の指定等による空家等の活用の促進に関する条例に基づき、空家等活用促進特別区域として指定された区域(猪名川町大島地区)の空き家に関して、補助金上限額に特区加算額を足した金額を上限額とする(地すべり防止区域、浸水被害防止区域、急傾斜地崩壊危険区域内に関しては対象外)。

問い合わせ先

まちづくり部 都市政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8704
ファックス:072-766-8897

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