創業支援補助金
この補助金は、市内で新たに創業する方に対し、その創業などに要する経費の一部を補助することにより、新規雇用の創出や市内業者との取引拡大等を図り、本市経済振興に資すること、さらに市外在住者の転入を増やし居住者の転出を抑制するなどの人口減少対策に寄与することを目的としています。
対象者
補助対象者
市内に事務所等を設置し、新たに創業する方で、次の要件を満たす方。
※ただし、サイト記載ページ最下の「別表 対象外業種」を除く
1.本市創業支援等事業計画に基づく認定特定創業支援等事業による支援、又はそれと同程度であると市長が認める支援を受けていること。
2.許認可等を必要とする業種の創業にあっては、当該許認可等を受けること。
3.創業の日に、代表者となる方が市内に住所を有すること。
4.代表者となる方が市税を滞納していないこと。
5.中小企業信用保険法第2条第1項第1号に規定する業種(農業、林業、漁業、金融・保険業以外)を行うための創業であること。
6.市内金融機関(北洋銀行、北海道銀行、北陸銀行、北海道信用金庫及び日本政策金融公庫)が実施する創業者向け融資を利用すること。
○商店街等における店舗に対する事務所等家賃補助の補助期間の延長をうける場合、1から6に加え
7.商店街等の組合に加入し、推薦を得ること
上記の要件を満たす方でも次の方は補助対象外となります。
1.3親等以内の親族から事業を引き継ぐ方。
2.仮設又は臨時の事務所等その設置が恒常的でない事務所等で事業を行う方。
3.チェーンストア、フランチャイズ契約その他これらに類する契約に基づく事業を行う方。
4.国や道等の創業に対する補助制度を利用する方のうち、補助対象事業と重複した補助を受ける方。
5.過去に小樽市創業支援補助金又は小樽市商業起業者定住促進事業助成金を受けたことがある方。
6.公序良俗に問題のある事業を営む方。
支援内容
補助対象事業及び補助内容等
・事務所等家賃補助
創業後に係る事務所・店舗等の賃借料を補助
補助率:2分の1 補助限度額:5万円(期間:6か月)◆下記「商店街等」における店舗の場合は期間12か月
・内外装工事費補助
創業にあたり事務所・店舗等の内外装工事費を補助(原則として工事は市内業者限定)
補助率:2分の1
補助限度額:基本限度額 50万円
1.市外からの移住を伴う場合 80万円
2.40歳未満の場合 70万円
1、2どちらも該当する場合 100万円
問い合わせ先
産業港湾部 産業振興課
住所:〒047-8660 小樽市花園2丁目12番1号
TEL:0134-32-4111内線263
FAX:0134-33-7432


