鏡野町空き家活用事業所開設支援事業補助金
鏡野町では、町内の空き家を有効活用した事業所の新規開設を支援し、働く場の創出及び賑わいの創出を図るため、空き家を活用して新たに事業所を設置する者に対して、改修費等の一部を補助します。
- エリア
- 岡山県鏡野町
- 機関
- 岡山県鏡野町
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 100万~500万円未満
対象者
補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 法人事業者の場合は、開設する事業所で勤務する法人事業者の従業者の1名以上が、個人事業主の場合は、個人事業主が、県外からの移住者又は移住者である予定であること。
(2) 事業所開設後1週間を経過する日までの間に、事業所開設時点で40歳未満の者を1名以上雇用期間を定めずに雇用すること。
(3) 事業所設置者及びその同一世帯員並びに事業所に勤務する者が、鏡野町暴力団排除条例(平成23年鏡野町条例第16号)に規定された暴力団又は暴力団員ではないこと。
支援内容
補助対象事業
補助の対象となる事業は、対象空き家を活用して事業所を新たに開設する事業であって、次に掲げる要件の全てを満たすとものする。
(1) 空き家を取得し、又は賃借して事業所を開設及び運営すること。
(2) 地域の働く場の確保、賑わいの創出その他地域の活性化に資すると認められること。
(3) 開設する事業所を管理・運営する職員を置き、開設を対外的に明示していること。
(4) 事業所開設後、3年間の事業計画を策定していること。
補助対象経費
・建物改修費(事業活動に附帯して必要な設備・機械類も含む。)
・通信環境整備費
・事務機器等(備品費を含む。)
・その他町長が必要と認めるものに係る経費
いずれも、事業の用に資する設備、資産等を対象とし、個人の用に資する設備、資産等や原材料を除く。
また、上記補助対象経費に係る消費税及び地方消費税を除く。
補助金の額及び率
補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じた額とし、1認定事業者当たりの補助限度額は、2,000千円とする。
※補助金額に1万円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。
問い合わせ先
鏡野町役場まちづくり課
TEL:0868−54−2982
Mail:machi@town.kagamino.lg.jp


