創業支援補助金
令和7年度
市内の創業を促進し、本市産業の振興及び雇用の創出を図ることを目的として、市内で創業する者に対し、予算の範囲内において、創業に係る経費の一部を補助し、創業者の負担を軽減します。
- エリア
- 兵庫県伊丹市
- 機関
- 兵庫県伊丹市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 1万円未満1万円~10万円未満10万円~50万円未満50万円~100万円未満その他
対象者
対象者
以下の要件のすべてに該当する方が対象です。
1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
2.伊丹市創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を受講し、伊丹市から証明書の発行を受けた者
3.令和7年4月1日以降に伊丹市内で創業した者(初めて開業届若しくは法人設立届を行った者に限る)
※第2期目申請者を除く
4.開業届又は法人設立届の「本店又は主たる事務所の所在地」、「納税地」に伊丹市を指定している者
5.創業後3年以上、事業継続する意思のある者
★創業した日は、開業届に記載の開業日、若しくは法人設立届出書に記載の設立年月日で判断します。
対象外
以下の要件のいずれかに該当する方は対象外です。
1.会社法上の会社に該当しない者(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法上の会社又は有限会社を除く)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)、有限責任事業組合(LLP))
2.みなし大企業
3.フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づき事業を行う者
4.風営法第2条の規定に基づく許可又は届出を要する事業を行う者
5.公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
6.営業に関して必要な許認可等を取得していない者
7.暴力団、暴力団員、暴力団密接関係者
8.市税に滞納があるもの
9.創業後6カ月以内に事業を中止した者
支援内容
補助対象経費
補助対象経費は下表のとおりです。
経費 | 詳細
・事業所等の賃料 |・開業届記載の開業日又は法人設立日の翌月から最大12カ月分の店舗・事業所等の賃料が対象(市内に限る)
(管理費・共益費含む)|・コワーキングスペースの基本利用料も対象
|・住居は対象外
|・光熱水費・看板代・ゴミ処理代などは対象外
|・1カ月のうち15日以上休業した月の賃料等は対象外
|・創業事業所から移転した場合、移転先の賃料等は対象外
・土地・家屋購入費 |住居は対象外
・内外装工事費 |創業にあたって、伊丹市内の事業者が施工した工事のみ対象
・設備・備品購入費 |・耐用年数1年以上かつ取得金額10万円以上(税込)のものが対象
|・創業準備期間~創業(開業届記載の開業日又は法人設立日)の1年後までの間に購入した経費が対象
※補助額の算定過程においては公租公課、消費税等相当額を除いた経費を対象とします。
※申請者の3親等以内の親族又は申請者設立法人の役員から賃借・購入した経費は対象外とします。
補助額(予算がなくなり次第終了)
上記補助対象経費の1/2相当額、1事業者につき上限50万円
※補助額算定時に1円未満の端数が生じる場合は切り捨てる。
補助金の加算・補助率・補助上限額
○補助金の加算
以下の要件を満たした場合は、上記補助額に加算します。ただし、複数の要件を満たした場合でも、加算する額は最大10万円です。
要件 | 詳細
・申請者本人が市外から市内へ転入|創業準備期間~創業(開業届記載の開業日又は法人設立日)の1年後までの間に、創業のために市外から市内へ転入
・市民を新規雇用 | 正規雇用 |・創業準備期間中又は創業後に雇用していること
|※機関の定めのない労働契約により雇用|・市内に居住するものであること
| 非正規雇用 |・雇用保険被保険者であること
|※期間の定めのある労働契約により雇用|・開業届記載の開業日又は法人設立日~1年後までの間に6カ月以上継続雇用していること
○補助率・補助上限額
補助率・補助上限額は下表のとおりです。
補助率 | 補助上限額
・補助対象費×1/2(1円未満切り捨て)|最大50万円 |最大60万円
・定額加算 |転入の場合10万円 |最大60万円
|新規正規雇用の場合10万円|最大60万円
|新規非正規雇用の場合5万円|最大60万円
以下の要件を満たした場合は、上記補助額に加算します。
ただし、複数の要件を満たした場合でも、加算する額は最大10万円です。
1.創業準備期間~創業1年後までの間に、創業者が市外から市内へ転入・・・10万円
2.創業準備期間~創業後、市民を正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で10万円
3.創業準備期間~創業後、市民を非正規従業員として新規雇用・・・6カ月以上継続雇用で5万円
※正規従業員とは、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として、期間の定めのない労働契約により雇用された者をいう。
※非正規従業員とは、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者として、期間の定めのある労働契約により雇用された者をいう。(派遣社員は直接雇用していないため対象外)
※創業日から1年経過した時点で、継続して6カ月以上、同一人物を雇用していることが条件。
問い合わせ先
都市活力部 産業振興室 商工労働課
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号:072-784-8047
ファクス:072-784-8048


