ひたちなか市奨学金返還支援補助金
奨学金返還支援制度によりひたちなか市の人財を応援します!
本市における人材確保及び定住・定職の促進を目的とし、奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、返還を行なっている方の奨学金返還金の一部を支援します。対象は、市内に居住しており、市内にある中小企業等や、対象の資格に基づき市内の事業所で働いている方又は働く見込みの方です。
対象者
対象者・申請資格
次の要件をすべて満たす方
1.申請時においてひたちなか市内に住所がある方
2.奨学金の貸与を受けて、高等学校、高等専門学校、専修学校(専門課程)、大学(短大、大学院含む)に進学し、卒業した方
3.奨学資金の返還を行っており、滞納がない方
4.市町村民税等の滞納がない方
5.他制度による奨学金の返還を対象とした助成・補助を受けていない方
6.次のいずれかに該当する方(公務員を除く)
記号 該当するものをご確認ください
ア 保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、柔道整復師その他これらに準ずる職種で市長が認める職種の資格を持ち、市内にある事業所に正規雇用(注釈1)され、資格に基づいて働いている方又は正規雇用として資格に基づく業務で働く予定の方
※令和3年度から対象外の資格(介護支援専門員、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師)をお持ちの方で、令和2年度までに申し込まれた方は、引き続き対象となります。
イ 市内にある中小企業(注釈2)の事業所等に正規雇用され働いている方又は正規雇用として働く予定の方
ウ 市内において起業し,1年以上継続して事業を行っている方
エ 市内において個人で農業,漁業などの第1次産業の事業を営む方,又はその事業に専ら従事する方で,1年以上継続している方
(注釈1)本制度においては,期間の定めがない雇用であって,中小企業その他の事業者が定める労働基準法第9章に定める就業規則その他これに類するもので定める常勤の労働時間を勤務し,かつ,1週間当たりの勤務時間が35時間以上の方をいいます。
支援内容
補助内容
支援金額 申請の前年度に返済した額の2分の1の額(上限10万円/年)
支援期間 最大8年間
奨学金返還支援制度は年度毎の申請となっております。令和4年度以前に申請された方で、令和5年度も補助金の交付を希望される場合は申請書類を提出してください。
対象となる奨学金
・ひたちなか市奨学資金
・日本学生支援機構奨学金(第一種・第二種)
・茨城県奨学資金その他地方公共団体の奨学資金
問い合わせ先
教育委員会事務局総務課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7305、7306
ファクス:029-274-2430


