空き店舗等活用事業補助金
筑西市の商業活性化に向けた、空き店舗等減少による賑わいの創出及び商環境の向上を図るため、空き店舗等に新規出店する方に、改装費または賃借料の一部を補助します。
対象者
対象者
筑西市内の、都市計画法に規定する市街化区域にある空き店舗等で新たに出店を考えている方
※個人又は法人(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者)
補助対象の要件
1.地域の活性化に関する事業等に積極的に関わる、取り組む意思があること
2.風営法及び暴力団排除条例の規定に該当しないこと
3.新規出店者と店舗所有者とが、同一生計、又は2親等以内の親族でないこと
4.週5日以上の営業で、1年以上の継続的な営業を行う見込みがあること
5.市税等の滞納がないこと
6.筑西市内の店舗を対象区域に移転する場合、元の店舗が空き店舗にならないこと
補助対象となる主な業種
日本標準産業分類に定める産業分類のうち、
小売業、飲食業、療術業、教育又は学習支援業、生活関連サービス業、娯楽業、物品賃貸業(風営法に該当する業種を除く)
支援内容
補助内容
※いずれか一方を補助
・改装費補助
補助対象経費:出店しようとする空き店舗の改装工事費(内外装、設備工事費など)
補助率:補助対象経費の1/2 限度額は50万円 1回限り補助
備考:改装工事前の申請が必要。筑西市内の施工業者が行う工事に限る。
・賃借料補助
補助対象経費:出店しようとする空き店舗等の賃借料(敷金、礼金、共益費等を除く)
補助率:補助対象経費の1/2 限度額は月額5万円 12か月補助
備考:営業開始前の申請が必要。
問い合わせ先
商工観光課 商工振興係
〒308-8616 筑西市丙360番地 本庁舎3階
電話番号:0296-54-7011


