起業家支援事業費補助金

大牟田市内での創業を応援するため、創業にかかる費用の一部を補助します。

対象者

1.新たに創業する者であって、市内に事業所を設置し、創業の日までに市内に住所を有する個人又は本店所在地が市内の法人
2.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は中小企業となる見込みのあるもの
3.産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第127条第1項に基づき認定された創業支援等事業計画に定める特定創業支援等事業を修了し、市が指定する経営診断を受けた者
4.市町村税を滞納していない者
5.許認可等を要する業種を創業する者については、既に当該許認可等を受けているもの、又は当該許認可等を受けることが確実と認められるもの

※上記に関わらず、以下の者は補助金の交付対象となりません。
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
・暴力団員が役員となっている団体
・暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
・創業する業種が大牟田市起業家支援事業費補助金交付要綱別表1に該当する者
・他の者が行っていた事業を承継して創業する者
・交付申請日において、他の法人の代表権のある役員である者
・フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業を営む者
・会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社に該当する者
・同一年度に、大牟田市まちづくり基金事業費補助金の認定又は交付を受ける者
・その他市長が適当でないと認める者

支援内容

補助対象事業および補助金額
〔創業費〕
 創業のために事業所の改修等を行う事業
  補助率:2分の1 上限:50万円
 ○事業拠点費
  店舗工事費(内装・外装・設備等)、備品費(什器・機械装置等(設置工事含む))、賃借料(機械器具・店内什器等)、通信運搬費、委託費
  ※店舗工事は、市内に事業所を有する中小企業者の施工に限ります。
  ※備品は、汎用性が高いものを除きます。また、単価税抜き3万円以上の物品に限ります。
 ○広告宣伝費
  広告宣伝に要する経費(新聞広告、チラシ製作・配布、その他広告宣伝に必要とする経費)
〔家賃〕
 創業のために事業所を借りる事業
  補助率:2分の1 上限:1か月あたり5万円
  補助期間:補助金交付が決定した月から最長12か月分
 ○家賃
  補助対象者が賃借した事業所の各月ごとの賃借料(敷金、礼金、共益費、駐車場使用料及びこれらに類する経費は除く)
  ※商店街で創業し、その地域に属する商店街に加入する人のみ交付の対象とします。

 ※創業する業種・事業にかかる経費によっては、補助対象とならないものがあります。

問い合わせ先

産業経済部 産業振興課
〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎3階)
電話番号:0944-41-2724
Fax:0944-41-2751

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