インターンシップ支援事業費補助金
県では、大学生等の県内就職に係るインターンシップ等を促進するため、県内企業等が、専門家の伴走支援を受けて行うインターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成や見直し改善に向けた取組等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
対象者
補助事業者
本補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす中小企業等及び連合体とします。
1 岩手県内に本社又は主たる事務所を置き、岩手県内で事業活動を行っていること。
2 シゴトバクラシバいわてに企業情報を登録又は登録申請していること。
3 岩手県税に未納がないこと
4 役員等(事業主が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与していると認められるものを、事業主が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者その他経営に実質的に関与していると認められるものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
支援内容
補助額
補助対象経費(税抜)合計額の3分の2に相当する額以内の額。
補助事業者1者につき、上限40万円とする。
他の補助金・助成金との併給について
他の補助金・助成金を受けている費用に対して、重複して補助することはできません。
また、併用する助成金等が本補助金と併用可能であるかどうかについては各自お問い合わせください。
他の助成金等との併給に関して、県から申請者及び助成主体に対し問い合わせを行うことがあります。
補助対象経費
専門家の伴走支援を受けて行うインターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成または見直しに係る以下の費用(税抜)を対象とします。
1 インターンシップ・仕事体験プログラムの新規作成または見直しに係るコンサルティング費用
2 専門家が県内の用務地を実際に訪れて業務を行う場合の交通費及び宿泊費
注 交通費及び宿泊費は、県の一般職の職員等の旅費に関する条例に基づき算出した額又は実費のいずれか低い額とします。
3 その他事業実施のために知事が必要と認める経費
問い合わせ先
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室 雇用推進担当
〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
電話番号:019-629-5592
ファクス番号:019-629-5589


