雲南市木材利用促進事業費補助金

令和7年度

雲南市では、市産木材を利用した住宅・非住宅建築物等の施工に対し、市産木材の使用量に応じて補助します。

対象者

雲南市に住民登録を有する方(施主)
※市外在住者の場合、住宅新築に伴い工事完了後6月以内に雲南市に住民登録される場合は対象となります。
雲南市内に事務所又は事業所を有する事業者(施主)
※市外事業者の場合、雲南市内に事務所等を建築する場合は対象となります。

支援内容

〇補助対象建築物等
 雲南市内に施工する建築物等で、以下の条件を満たすものが対象となります。
 (ただし、政治活動、宗教活動を目的としたものを除きます)
 1.新築、改築、増築、修繕、内外装木質化、外構木質化の施工に対し、県産木材を50%以上使用し、そのうち市産木材を20%以上使用するもの。
 2.建築物等に使用する木材について、クリーンウッド法に基づく合法性の確認がなされていること。
 3.4月1日以降に着工し、その年度の3月20日までに竣工すること。
 4.市が行う木材利用および脱炭素化の広報活動に協力できること。

 県産木材 「しまねの木認証要領」に基づき「しまねの木認証センター」認証した「しまねの木」をいいます。
 市産木材 次の木材をいいます。
  雲南市内の山林で生産された原木を製材加工した木材
  島根県内の山林で生産された原木を雲南市内において製材加工した木材

〇補助金額
 市産木材の使用量に応じて、次の基準により補助金を算定します。
 1.建築材(構造材・下地材・造作材):1立方メートルあたり3万円(補助上限額45万円)
 2.内外装材・外構材:見付面積1平方メートルあたり3千円(補助上限額15万円)
 ※両方の条件を満たす場合上限60万円

対象期間

4月1日以降に着工し、その年度の3月20日までに竣工すること。

問い合わせ先

農林振興部 林業振興課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1056
Fax 0854-40-1059
ringyoushinkou@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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