富士見町工業振興事業補助金

工業者が行う工場の設備投資事業、用地取得事業、人材育成事業に対して、その経費の一部を補助します。

エリア
長野県富士見町
機関
長野県富士見町
種別
補助金・助成金
分野
経営改善・事業承継雇用・人材設備投資エネルギー・環境
業種
製造業サービス業建設・不動産業
対象
中小企業者小規模事業者個人事業主
支援規模
10万円~50万円未満500万~1000万円未満1000万~5000万円未満1億円以上
URL
https://www.town.fujimi.lg.jp/page/kougyoushinnkou2018.html

対象者

町内外の工業者

支援内容

〇町外工業者等の施設新設事業(第3条第1号)
 指定基準:
  投下固定資産総額2,000万円以上で、かつ、常時使用する従業員が10人以上であるもの。ただし、町内居住者を5人以上とすること 
 補助率及び限度額:
  投下固定資産総額の5/100以内で1,000万円を限度とする。
  ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

〇町内工業者等の施設移転新設事業(第3条第2号)
 指定基準:
  投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること 
 補助率及び限度額:
  投下固定資産総額の10/100以内で2,000万円を限度とする。
  ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

〇町内施設増設事業(第3条第3号)
 指定基準:
  投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること 
 補助率及び限度額:
  投下固定資産総額の10/100以内で1,000万円を限度とする。
  ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

〇町内施設改善事業(第3条第4号)
 指定基準:
  投下固定資産総額500万円以上で、かつ、常時使用する従業員が2人以上であるもの。ただし、町内居住者を1名以上とすること 
 補助率及び限度額:
  投下固定資産総額の5/100以内で1,000万円を限度とする。
  ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

〇生産設備投資促進事業(第3条第5号)
 指定基準:
  投下固定資産総額100万円以上であるもの
 補助率及び限度額:
  投下固定資産総額の5/100以内で年間20万円を限度とする。

〇公害等防止施設事業(第3条第6号)
 指定基準:
  投下固定資産総額100万円以上のもの
 補助率及び限度額:
  投下固定資産総額の10/100以内で800万円を限度とする。

〇工場等の用地取得事業(富士見高原産業団地を除く。)(第3条第7号)
 指定基準:
  町工業等振興上適当と認められるもので、取得する土地の面積が600m2以上であること、かつ、取得から3年以内に当該用地において操業を開始するもの
 補助率及び限度額:
  取得価格の30/100以内で500万円を限度とする。なお、町内で2年以上操業している事業者で、指定区域内の取得にあっては取得価格の30/100以内で1,000万円を限度とする。補助金は用地の取得から当該工場等を3年以内に建設し操業したときに交付する。
  ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

〇町内工業者等が工場用地等を造成する事業(第3条第8号)
 指定基準:
  町工業等振興上適当と認められるもので、新規に取得した工場用地等を造成する土地面積が600m2以上であること、かつ、取得から3年以内に当該用地において操業を開始するもの
 補助率及び限度額:
  造成費用の50/100以内で1,000万円を限度とする。補助金は用地取得から当該工場等を3年以内に建設し操業したときに交付する。
  ただし、新規常用雇用がない場合の補助率及び限度額は上記の1/2とする。

〇富士見高原産業団地の用地取得事業(第3条第9号)
 指定基準:
  町工業等振興上適当と認められるもの
 補助率及び限度額:
  取得価格の20/100以内で1企業1億円を限度とし、3年間に分割して交付する。

〇人材育成・職業訓練等事業(第3条第10号)
 指定基準:
  町工業等振興上適当と認められるもの
 補助率及び限度額:
  授業料の1/2以内を就学年ごとに交付する。

問い合わせ先

産業課 工業交通係

〒399-0292 長野県諏訪郡富士見町落合10777番地
Tel:0266-62-9228 Fax:0266-62-4481

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