小規模企業者事業所等整備補助金

町内事業者の振興や地域経済の活性化のために、町内の小規模企業者や新たに創業される方が、町内で事業所等(店舗、事業所・工場等)の改修や新築を行う場合に、その費用の一部に対して補助金を交付し、事業者の方の支援を行います。なお、改修に伴い、一体的な機能を果たす備品の購入も対象となります。

対象者

小規模企業者(※1)でかつ次のいずれかの要件を満たす場合
・坂祝町に住民登録のある個人の事業者
・坂祝町に町民法人税を納付している法人
・坂祝町内で事業所等を開業する予定の個人事業者及び法人
※1 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 5 項に規定する小規模企業者となります。
目安:常時使用する従業員が 20 人以下の事業者

支援内容

補助率:工事費の 1/2 及び備品購入費の 1/3

補助上限
 一般(創業を含む。) 町内施工業者へ依頼の場合は上限 50 万円
 町外施工業者へ依頼の場合は 25 万円
 特定創業(※2) 町内施工業者へ依頼の場合は 100 万円
 町外施工業者へ依頼の場合は 50 万円
 ※2 特定創業支援等事業を受けた証明が必要です。

補助対象工事:
 施設整備の場合
  (1) 事業所等の新築及び増築工事一式
  (2) 事業所等の改装、修繕工事
   ①外壁の張り替え、塗装、補修又は補強
   ②屋根の拭き替え、塗装補修又は補強
   ③内壁、床及び天井の張り替え、補修又は補強
   ④建具、サッシ及びシャッター等の取替え又は補修
   ⑤畳及びクロス等の張り替え
   ⑥トイレ、風呂、台所等の改修
   ⑦間取りの変更工事
   ⑧看板、サンシェード及び照明器具等の取付け、補修又は補強
   ⑨耐震工事一式
   ⑩工作物の改修
   ⑪事業用の駐車場の整備
   ⑫上記工事等に附属する電気、給排水及び外溝(植栽等を含む。)工事一式
  (3) その他工作物等町長が認める工事
 備品購入の場合
  1 品当たり 1 万円以上(消費税及び地方消費税額を除く。)のもの
  (1) 消火器等の消防用品及び各種防災用品
  (2) 別表第 1 で記載した備品で、過度に高価であり、汎用性が高く、容易に持ち運びができ、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないもの
  (3) その他町長が当該補助対象事業と認めることができない備品

問い合わせ先

坂祝町企画課(役場 3 階)
℡0574-66-2411
相談等は坂祝町商工会(℡0574-26-7667)

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