函館市福祉のまちづくり施設整備費補助金
函館市では,「函館市福祉のまちづくり条例」に従って,誰もが安全かつ円滑に利用することができるよう施設を整備する際,その費用の一部を補助する「福祉のまちづくり施設整備費補助金」制度を設けています。
- エリア
- 北海道函館市
- 機関
- 北海道函館市
- 種別
- 補助金・助成金
- 支援規模
- 10万円~50万円未満50万円~100万円未満100万~500万円未満
対象者
1.対象となる建築物
市内に所在する不特定多数の方が利用する店舗等の建築物の改修または増築,部分改築,大規模修繕,大規模模様替え(以下「増築等」という。)で,次に掲げる建築物が対象となります。
申請は個人・法人は問いませんが,バリアフリー新法の基準適合を義務づけられている2,000平方メートル以上の改修または増築等は対象となりません。
補助の対象となる建築物の種別
(1) 病院,診療所その他これらに類する施設
(2) 劇場,観覧場,映画館,演芸場その他これらに類する施設
(3) 集会場,公会堂その他これらに類する施設
(4) 展示場その他これに類する施設
(5) 百貨店,マーケットその他の物品販売業を営む店舗
(6) ホテル,旅館その他これらに類する施設
(7) 老人福祉施設,児童福祉施設,障害者援護施設,母子福祉施設,保健センターその他これらに類する施設
(8) 遊技場,体育館,水泳場,ボーリング場その他これらに類する施設
(9) 博物館,美術館,図書館その他これらに類する施設
(10) 公衆浴場その他これに類する施設
(11) 飲食店
(12) 郵便局,理髪店,クリーニング取次店,質屋,貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
(13) 銀行その他の金融保険業を営む店舗
(14) 一般公共の用に供される自動車車庫
(15) 公衆便所
(16) 市役所,保健所,税務署その他これらに類する公益上必要な建築物
(17) 学校(専修学校および各種学校を含む。)その他これに類する施設
(18) 事務所((12),(13)または(16)に該当するものを除く。)
(19) 共同住宅または寄宿舎(51戸(室)未満のものを除く。)
※共同住宅には分譲マンションは含みません。
(20) 地下街その他これに類する施設
支援内容
補助金の額は,補助限度額と,実際に工事にかかる経費の2分の1を比較して,少ない方の額となります。(1万円未満は切り捨て)
工事の種類と補助限度額
(1)出入口の改修 25万円(自動扉設置の場合は 50万円)
(2)出入口までの通路の改修 25万円(段や傾斜路部分に手すり設置のみの場合 5万円)
(3)階段の改修 25万円(手すり設置のみの場合 10万円)
(4)エレベーターの設置 新設の場合 500万円 改修の場合 150万円
(5)車椅子使用者用等便所の設置 新設の場合 50万円(手すり設置のみの場合 15万円)
改修の場合 25万円(手すり設置のみの場合 15万円)
(6)車椅子使用者用駐車施設に至る通路等の改修25万円
(段や傾斜路部分に手すり設置のみの場合 5万円)
(7)出入口までの通路の改修 25万円(段や傾斜路部分に手すり設置のみの場合 5万円)
(8)洗面所の設置 新設の場合 15万円 改修の場合 10万円
(9)浴室・脱衣室の改修 ※1
出入口改修 25万円
手すり設置 10万円
床の滑り止め加工 40万円
(10)シャワー室・更衣室の改修 ※2
出入口改修 25万円
手すり設置 5万円
床の滑り止め加工 10万円
(11)観覧席の車椅子使用者用席に至る通路等の改修 ※3
25万円(傾斜路や傾斜路に段を併設する部分に手すり設置のみの場合 5万円)
(12)公衆電話所の設置 15万円
(13)カウンター,記載台の設置 10万円
(14)案内標示板の設置 25万円
(15)改札口,レジ通路の改修 25万円
(16)授乳,おむつ換え場所の整備 10万円
※1 補助の対象となる建築物は,「1. 対象となる建築物」の表のうち(1)(6)(7)(10)
※2 補助の対象となる建築物は,「1. 対象となる建築物」の表のうち(7)(8)
※3 補助の対象となる建築物は,「1. 対象となる建築物」の表のうち(2)(3)(8)
問い合わせ先
保健福祉部 地域福祉課
TEL:0138-21-3289
E-Mail:co-fukushi@city.hakodate.hokkaido.jp


