食の海外展開チャレンジ支援補助金

令和7年度

市内等食関連事業者・飲食店の国内外で開催される展示会等への出展費用ほか、外国語版資料やホームページの制作にかかる翻訳費用等に対し、補助を行います。

エリア
北海道札幌市
機関
北海道札幌市
種別
補助金・助成金
分野
海外展開
業種
製造業サービス業卸売・小売業農林漁業飲食その他
対象
中小企業者小規模事業者その他個人事業主
支援規模
50万円~100万円未満
URL
https://www.city.sapporo.jp/keizai/tradeinfo/food/challenge.html

対象者

次に掲げる事項の全てを満たすことが必要です。
① 海外販路開拓・拡大に向けて、以下のいずれかに取り組んでいる又は今後取り組むことを予定している食関連事業者
 ・北海道産食品の輸出
 ・飲食店の海外出店
② 北海道内に本社または本店を有し、かつ札幌市、小樽市、函館市内のいずれかに営業所等の拠点を有する(上記のほか、札幌商工会議所または(一社)札幌物産協会会員である)中小企業(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条に規定する企業(個人事業主を含む。ただし、開業している者に限る。)であること。
③ みなし大企業に該当しないこと。みなし大企業とは、以下のものをいう。
 ア 発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
 イ 発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
 ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
④ 同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと。
⑤ 札幌市税、小樽市税、函館市税を滞納していないこと。
⑥ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)等に基づく再生又は更生手続きを行っていないこと。
⑦ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号@)第3条又は第4条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団等の構成員を、役員、代理人、支配人その他の使用人等として使用していないこと。
⑧ 当実行委員会が行うアンケート調査に回答いただけること。
⑨ その他、当実行委員会委員長が不適当と認める者でないこと。

支援内容

補助上限額・下限額
 【上限額】10万円又は20万円又は50万円(事業内容により異なる)
 【下限額】5万円又は10万円又は25万円(事業内容により異なる)
※消費税は補助対象外

補助率
 補助対象経費の2分の1
 ※1,000円未満切捨

対象期間

令和8年2月27日(金曜日)まで

問い合わせ先

札幌市経済観光局産業振興部産業振興課
〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階
電話番号:011-211-2392
ファクス番号:011-218-5130

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