川越市障害者雇用奨励金

障害者の雇用の促進に寄与することを目的に、川越市に在住する障害者を雇用する中小企業者等に対し障害者雇用奨励金を交付します(令和7年度から制度が変わりました)

対象者

次の1〜8の全てに該当する事業者
 1.市内に事務所、事業所又は営業所を有している。
 2.「中小企業者」又は「その他法人」である。
 3.本市において1年以上の事業実績がある。
 4.風俗営業法に規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を営んでいない。
 5.市税の滞納がない。
 6.ハローワークの紹介を受けて、雇用保険法の被保険者として新たに市内在住の対象労働者を雇用した。
 7.1週間当たりの労働時間が20時間以上の対象労働者を雇用した。
 8.次に掲げる期間(単位期間)、同一の対象労働者を雇用した。
  1.雇用開始日の属する月から起算して引き続いて6か月間
  2.上記(1.)の単位期間の満了する月の翌月から起算して引き続いて6か月間

支援内容

対象労働者1人につき最大20万円(単位期間につき、10万円を上限に交付)

※予算の範囲内で交付します。
※単位期間に支払った賃金の額が10万円未満の場合は、支払った賃金の合計額(千円未満の端数は、切り捨て)です。

問い合わせ先

産業観光部 雇用支援課 雇用支援担当
 〒350-1123 川越市脇田本町8番地1 U_PLACE3階 川越市民サービスステーション内
 電話番号:049-238-6702
 ファクス番号:049-238-6703

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