熊谷市企業立地奨励金制度

「熊谷市企業の立地及び拡大の支援に関する条例」は、本市における産業の振興と雇用の促進を図り、そのことによって市民生活の安定向上に資するため、事業所の新設等に対し奨励金を交付するものです。

対象者

交付の要件等
 奨励金の交付を受けるためには、次の1から3までのすべての要件を満たすことが必要です。
 1 事業を開始する事業所を取得または賃借すること
 2 取得の場合は(1)、(2)、(4)のいずれか、賃借の場合は(2)、(3)、(4)のいずれかを満たすこと
  (1) 投下固定資産の取得費の合計額が5千万円(その区域が都市機能誘導区域の場合3千万円)以上であること(償却資産のみ取得した場合を除く。)
  (2) 新設等を行った事業所の敷地面積が2千平方メートル以上または床面積が1千平方メートル(その区域が都市機能誘導区域の場合100平方メートル)以上であること
  (3) 新設等のために賃借した土地および建物の賃借料の合計額が1月当たり20万円以上であること(都市機能誘導区域への立地に限る。)
  (4) コールセンター(通信回線を用いて顧客に対して受信し、または発信する業務を主体として行う事業所をいい、専ら物品のあっせんおよび勧誘を行うものを除く。)であって、常用従業員が50人以上の規模であること
 3 製造業の事業所については、市と公害の防止に関する協定を締結していること

対象事業
 奨励金を受けることができる事業は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に定める以下の産業および重点業種事業です。
 ・A 農業、林業《対象は農業のみ》農業保険法(昭和22年法律第185号)第98条第1項第7号に規定する施設園芸を行うものに限る。
 ・D 建設業
 ・E 製造業
 ・G 情報通信業
 ・H 運輸業、郵便業
 ・I 卸売業、小売業
 ・M 宿泊業、飲食サービス業《対象は宿泊業のみ》(旅館、ホテルに限り、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に掲げる営業を営む者を除く。)
 ・P 医療、福祉《対象は医療のみ》(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院または10人以上の患者を入院させるための施設を有する同条第2項に規定する診療所に限る。)
 ・R サービス業(自動車一般整備業、その他の自動車整備業、一般機械修理業(建設・鉱山機械を除く。)、建設・鉱山機械整備業、電気機械器具修理業およびコールセンター業に限る。)

支援内容

1 事業所新設等奨励金
 新設等した事業所に係る固定資産税相当額(10分の10)を事業開始後3年度分交付します。(重点業種事業に該当する企業および本社機能を有する企業(資本金の額が1千万円以上)については5年度分交付)
 (注意)1事業年度当たりの上限額5千万円(重点業種事業の場合:上限額1億円)

2 雇用促進奨励金
 市民を新規雇用して、1年を経過するまで継続雇用し引き続き市民である場合、正規雇用1人当たり50万円、非正規雇用1人当たり20万円(限度額3千万円)を交付します。
 重点業種事業に該当する企業の場合、正規雇用1人当たり80万円、非正規雇用1人当たり30万円(限度額5千万円)を交付します。

3 従業員転入促進奨励金
 市内に転入した正社員1人当たり10万円(限度額1千万円)を交付します。

4 従業員転入奨励金
 市内へ転入した正社員および「採用内定段階で市内に転入し、その後申請日までに正社員になったかた」に対して10万円(金券等)を交付します。
 (注意)令和6年度から地域電子マネー「クマPAY」での交付となります。

5 太陽光発電設備設置奨励金
 出力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置した場合、当該設備の設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(限度額5百万円)を1回に限り、交付します。

6 緑化推進奨励金
 法令等で定められた面積を超えて200平方メートル以上の緑地を設置した場合、当該緑地の設置に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(限度額1千万円)を1回に限り、交付します。

7 埋蔵文化財発掘調査奨励金
 埋蔵文化財の発掘調査を実施した場合、埋蔵文化財発掘調査に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(限度額1千万円)を1回に限り、交付します。

8 社宅・社員寮建設等奨励金
 従業員の居住を目的に、市内に共同住宅等を建設し、または取得した場合であって、以下の要件のいずれにも該当する場合、共同住宅等の戸数に50万円を乗じて得た額(上限額1千万円)、重点業種事業用新設等である場合にあっては、共同住宅等の戸数に80万円を乗じて得た額(上限額2千万円)を1回に限り、交付します。
 (1) 共同住宅等の建設または取得に要した費用の額が5千万円を超え、かつ、共同住宅等の戸数が4戸以上であること
 (2) 共同住宅等の全戸数の2分の1以上に当該事業所に勤務する常用従業員が入居し、かつ、当該奨励金の申請の日において共同住宅等に住所を有すること。

問い合わせ先

企業活動支援課
 電話:048-524-1470(直通)
 ファクス:048-525-9335

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