熊谷市創業者応援補助金
熊谷市内で創業したかたを対象にした補助金です。
対象者
市内で新たに創業したかたのうち、次の(1)から(6)のすべてに該当するかたです。
ただし、(7)のアからオのいずれかに該当する事業を営むかたは対象となりません。
(1)市税の滞納がないこと
(2)市内に事業所(仮設または臨時の店舗その他その設置が恒常的でないものを除く)を設置し、または設置しようとしていること
(3)創業した後において、中小企業信用保険法施行令第1条に掲げる業種(農業・林業・漁業・金融・保険業以外の業種)を営むかた
(4)個人で現に事業を営んでいないかた
今回創業した事業以外に事業を営んでいるかたは対象外となります。
(5)法人を設立して現に事業を営んでいないかた
今回創業した事業以外に事業を営んでいるかたは対象外となります。
(6)熊谷市空き店舗等活用支援事業補助金の交付を受けていないこと
(7)対象とならない事業
ア 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可または届出を要する事業
イ 昼間の営業ができない事業
ウ 他の者が行っていた事業を継承して行う事業
エ フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業
オ このほか、市長が適当でないと認める事業
支援内容
補助金額
補助対象経費の2分の1(上限20万円)
補助対象経費
・事業所内外装工事費
外壁塗装、看板設置、クロス、床の張替、水道、電気、ガスの工事
・広告宣伝費
ホームページ作成、広告掲載料(紙面、ネット)、ちらし、名刺の印刷
問い合わせ先
企業活動支援課
電話:048-524-1470(直通)
ファクス:048-525-9335


