滋賀県中小企業等賃上げ・人材確保環境整備応援事業補助金

期間延長

滋賀県では、中小企業の経営改善や労働者の所得向上を図るため、県内中小企業等が行う計画的な賃上げや人材確保に向けた就業規則等の見直しについて、その実施に要する経費の一部を補助します。

※この補助金の「就業規則等」とは、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則のほか、これを構成する賃金規程等の諸規程、労使協定、労働協約およびこれらに準ずる事業所で働くすべての従業員に範囲が及ぶ職場における労働条件等の規律を定めた書面のことです。

対象者

県内に事業所を有する中小企業者(以下「補助事業者」という。)で、次のいずれにも該当する者。
 (1) 労働基準法が適用される別表に規定する中小企業者であること。
 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条各項に規定される風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれらの営業の一部を受託する営業を行う事業者でないこと。
 (3) 補助金交付申請日の時点で破産、清算、民事再生手続または会社更生手続開始の申立てがなされている事業者でないこと。
 (4) 滋賀県税に未納がないこと。

支援内容

補助対象経費
 社会保険労務士等が行う計画的な賃上げや人材確保に向けた就業規則等の見直しおよびこれに係る調査に要する経費(消費税および地方消費税相当額を除く)のうち、知事が必要かつ適当と認めたもの。
 ※「社会保険労務士等」とは、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条に規定する業務に従事する社会保険労務士または弁護士とする。

補助率
 3分の2以内

補助上限額
 10万円

問い合わせ先

商工観光労働部 労働雇用政策課 労政福祉係
電話番号:077-528-3697(専用ダイヤル)
メールアドレス:fe0001@pref.shiga.lg.jp

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